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施設について(市民ふれあいプラザ)

ページID:0005010 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

市民ふれあいプラザの写真

施設及び使用料

基本使用料

基本使用料一覧
室名 面積 使用時間 使用料
展示室(全室) 344平方メートル 午前10時から午後7時まで 10,000円
展示室1 103平方メートル 午前10時から午後7時まで 3,000円
展示室2 95平方メートル 午前10時から午後7時まで 3,000円
展示室3 146平方メートル 午前10時から午後7時まで 4,000円
第1控室 30平方メートル 午前10時から午後7時まで 500円
第2控室 30平方メートル 午前10時から午後7時まで 500円

第1控室及び第2控室については、展示室を使用しない場合は使用できません。

附属設備及び器具使用料

附属設備及び器具使用料一覧
設備及び器具名 使用単位 使用料
スポットライト 1日1台 50円
持込電気器具 1台あたり1日 300円

加算使用料

加算使用料一覧
種別 使用料
入場料徴収加算使用料 入場料が500円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の20に相当する額
入場料が500円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の40に相当する額
販売宣伝加算使用料 基本使用料の額の100分の60に相当する額

種別の欄中の「入場料徴収加算使用料」及び「販売宣伝加算使用料」とは、それぞれ次にあげる使用料のことをいいます。

入場料徴収加算使用料

使用者がふれあいプラザを使用するに際し、入場者から入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する場合に基本使用料に加算される使用料をいいます。

なお、入場料の最高額によりこの表を適用します。

販売宣伝加算使用料

使用者がふれあいプラザを使用するに際し、作品の販売又は作品の展示を通じた宣伝をする場合に基本使用料に加算される使用料をいいます。

なお、「販売宣伝加算使用料」を徴収する場合には「入場料徴収加算使用料」は徴収しません。

使用料の免除について

施設を使用する人数の半数以上が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所有者であれば、使用料が免除となります。

なお、事前の手続きが必要になりますので、詳細は郡山市民サービスセンター窓口にお問い合わせください。

施設見取り図

関連リンク

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