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公共施設使用料の免除について

ページID:0005476 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

障がい者の社会参加促進を図るため、障がいをお持ちの方が公共施設を使用する際の使用料の免除を行っています。

対象者

個人利用の場合

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※次の障がい者の場合は、介護のために同伴する方も使用料が免除になります。

(1人の障がい者に対し1人のみ)

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が第1種の方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が1級の方

団体利用の場合

使用する方(免除対象介護者を除く)の半数以上が免除対象の障がい者(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)である場合

個人利用と団体利用の使用料免除イメージ図

免除対象施設

免除対象施設は、以下のとおりです。

免除の手続き

利用を希望する施設の窓口で申し出、それぞれの手帳を提示してください。

※団体利用などで施設や会場を借りる場合は、予約やお申し込みの際に、あらかじめ障がい者の使用料免除制度の利用を希望する旨申し出た上で、施設の窓口でそれぞれの手帳を提示してください。

(手帳の提示方法や申込方法については施設の指示に従ってください。)

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