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夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?

ページID:0005033 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、申出者本人が来庁して本人が確認できない限り、離婚届を受理しないとすることができます。

ただし、裁判離婚は除く。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などに対しても、不受理申出ができます。

不受理申出をしたい本人が、本人確認のできるもの(運転免許証またはパスポートなど)を持参してお越しください。

平日8時30分から17時15分までは、市民課や各行政センター、各連絡所の窓口で受け付けいたします。

平日17時15分から8時30分まで及び市役所の閉庁日は、市役所本庁舎東口の夜間休日窓口で受け付けいたします。また、郡山市民サービスセンターの受付は、月曜日を除く10時00分から19時00分までとなります。(年末年始を除く)

窓口にご来庁頂くことが難しい場合などは、市民課までご相談ください。

不受理申出をした後に不受理申出が不要となった場合は、別途不受理の取下げの手続きが必要です。