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夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?

ページID:0005033 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人が来庁して本人が確認できない限り、離婚届を受理しないとすることができます。

ただし、裁判離婚は除く。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。

本人が、本人確認のできるもの(運転免許証またはパスポートなど)を持参し、お越しください。

不受理申出書は開庁時のみ受付けます。平日の8時30分から17時15分分までお越しください。なお、郡山市民サービスセンターの受付は、10時00分から19時00分までとなります。

不受理の申出には、有効期限はありません。不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取下げが必要です。