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戸籍の届出

ページID:0005022 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

手続きの場所

市民課・各行政センター・各連絡所・市民サービスセンター

私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。出生や婚姻、離婚、転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を明らかにする大切なものです。異動が発生し、届け出が必要な場合は、下表をよくご覧のうえ届け出てください。

戸籍の届出
届出名 法定届出期間
(いつ)
届出人
(だれが)
届出場所
(どこへ)
届出に必要なもの
(郡山市に提出する場合)
出生届 出生した日から14日以内(出生日を含む) 父又は母 出生地、届出人の住所地、本籍地のいずれかの市区町村
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居者、死亡した建物・土地の管理者、所有者など 死亡した方の本籍地又は住所地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村
  • 死亡届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
婚姻届 - 婚姻するふたり ふたりのいずれかの本籍地または住所地の市区町村
  • 婚姻届書
  • 届出と同時に転入の届出をする方は、前住所地の転出証明書
離婚届 協議離婚以外の場合は裁判確定の日から10日以内(確定の日を含む) 夫及び妻(調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人) 本籍地、または夫・妻のいずれかの住所地の市区町村
  • 離婚届書
  • 届出と同時に転入の届出をする方は、前住所地の転出証明書
転籍届 - 筆頭者及び配偶者
(どちらかしかいない場合は一方のみで可)
本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村
  • 転籍届書

(上記のほか、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。)

※令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

※出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届の様式のデータはこちらにございます。

戸籍届『本人確認』のための通知について

婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・任意認知届をされる方は、運転免許証やパスポートなど、写真が貼付されている官公署等発行の身分証明書の提示をお願いします。

近年、全国的に、第三者により、本人の知らない間に婚姻届や養子縁組届などの届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しております。そこで、郡山市では、事件の発生を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、婚姻届、離婚届、養子縁組届、協議離縁届、任意認知届の5つの届出について、法令の定めにより、窓口で身分証明書を提示していただくなどの本人確認をさせていただいております。なお、身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。本人確認できなかった届出人に対し、届出があったことを届出日時点の住所(同日住所変更の場合は前住所)あてに転送不要郵便でお知らせいたします。

窓口においでになる市民の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。

詳しくは郡山市役所市民課戸籍係までお問い合わせください。

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