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戸籍の届出
手続きの場所
市民課・各行政センター・各連絡所・市民サービスセンター
戸籍とは
私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。出生や婚姻、離婚、転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を明らかにする大切なものです。異動が発生し、届け出が必要な場合は、以下の内容をご確認のうえ届け出てください。
主な戸籍届け出
出生届
- 法定届出期間: 出生した日から14日以内(出生日を含む)
- 届出人: 父又は母
- 届出場所: 出生地、届出人の住所地、本籍地のいずれかの市区町村
- 届出に必要なもの(郡山市に提出する場合):
- 出生届書 [PDFファイル/5.48MB](注意:A3用紙に印刷してください)
- 母子健康手帳
- 備考:
- オンラインでも届出可能です。
- マイナンバーカードの特急発行についてはこちらをご確認ください。
死亡届
- 法定届出期間: 届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人: 親族、同居者、死亡した建物・土地の管理者、所有者など
- 届出場所: 死亡した方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村
- 届出に必要なもの(郡山市に提出する場合):
- 死亡届書 [PDFファイル/1.54MB](注意:A3用紙に印刷してください)
婚姻届
- 法定届出期間: なし(届出によって効力が発生します)
- 届出人: 婚姻するふたり
- 届出場所: ふたりのいずれかの本籍地または住所地の市区町村
- 届出に必要なもの(郡山市に提出する場合):
- 婚姻届書 [PDFファイル/888KB](注意:A3用紙に印刷してください)
- 届出と同時に転入の届出をする方は、前住所地の転出証明書
離婚届
- 法定届出期間: 協議離婚以外の場合は裁判確定の日から10日以内(確定の日を含む)
- 届出人: 夫及び妻(調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人)
- 届出場所: 本籍地、または夫・妻のいずれかの住所地の市区町村
- 届出に必要なもの(郡山市に提出する場合):
- 【新様式】離婚届書 [PDFファイル/1.28MB](注意:A3用紙に印刷してください)
- 旧様式で届出する場合で、未成年の子がいるときは、別紙 [PDFファイル/399KB]が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには「離婚の際に称していた氏を称する届 [PDFファイル/293KB]」が必要です。
- 届出と同時に転入の届出をする方は、前住所地の転出証明書
- 【新様式】離婚届書 [PDFファイル/1.28MB](注意:A3用紙に印刷してください)
- 備考:
- 民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されます。
- 参考リンク:
転籍届
- 法定届出期間: なし
- 届出人: 筆頭者及び配偶者(どちらかしかいない場合は一方のみで可)
- 届出場所: 本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村
- 届出に必要なもの(郡山市に提出する場合):
その他の届
上記のほか、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
届出方法については、市民課、各行政センター等でご案内しております(届書の様式も配付しております。)
※令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。
※令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
戸籍届『本人確認』のための通知について
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・任意認知届をされる方は、運転免許証やパスポートなど、写真が貼付されている官公署等発行の身分証明書の提示をお願いします。
近年、全国的に、第三者により、本人の知らない間に婚姻届や養子縁組届などの届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しております。そこで、郡山市では、事件の発生を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、婚姻届、離婚届、養子縁組届、協議離縁届、任意認知届の5つの届出について、法令の定めにより、窓口で身分証明書を提示していただくなどの本人確認をさせていただいております。なお、身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。本人確認できなかった届出人に対し、届出があったことを届出日時点の住所(同日住所変更の場合は前住所)あてに転送不要郵便でお知らせいたします。
窓口においでになる市民の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。
詳しくは郡山市役所市民課戸籍係までお問い合わせください。






























































