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養子縁組の届出には何が必要ですか?

ページID:0005038 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

必要なもの

  • 養子縁組届(証人欄に成年二人の署名が必要です)
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出提出によって成立しますが、主に以下の要件があります。

  • 当事者間に養子縁組をする意思があること
  • 養親となる者は20歳に達していること
  • 養子が養親の年長者でないこと
  • 養子となる者は養親の嫡出子または養子でないこと

注意

届出に関しては、未成年者を養子とする場合に家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。

養子縁組をする方によって届書の記入の方法や必要とする書類などが異なります。市民課戸籍係までお問い合わせください。