ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 転入・転居の届け出は引っ越しよりも前にすることができますか?

本文

転入・転居の届け出は引っ越しよりも前にすることができますか?

ページID:0005049 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

住み始めてからの届け出となります。

転入および転居の手続きは、実際に住み始めてから14日以内に届け出る必要があるため、住み始める前に届け出ることはできません。

※住民異動届(転入届、転居届、世帯変更届)は、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に行う必要がありますが、このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を理由に、届出期間を経過してしまった場合は、住民基本台帳法上の「正当な理由」があったものとみなし、受付いたします。
届出を急ぐ必要がない方は、混雑時を避け、来庁いただきますようお願いいたします。

注意

新住所が住居表示区域内で新築の場合は、住居番号が住所になりますので開発建築指導課に届出が必要になります。

住居番号決定後、住み始めてから転入・転居の手続きができます。