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住所変更等の届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004992 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

オンラインによる住所変更等の届出について

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから転出届をオンラインで提出できます。

下記リンクより、詳細をご確認の上、ご申請ください。

マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・転入(転居)予約について

窓口による住所変更等の届出について

手続きの場所

住民基本台帳(住民票)は、住所の証明になるとともに、選挙・義務教育・国民健康保険・国民年金などの基礎となるものです。

住所の異動が発生したときには、届出人の本人確認書類等を持参の上、すみやかに届出をしてください。

※住民異動届(転入届、転居届、世帯変更届)は、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に行う必要がありますが、このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を理由に、届出期間を経過してしまった場合は、住民基本台帳法上の「正当な理由」があったものとみなし、受付いたします。

住民票に関する届出
届出の種類 概要 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入届 郡山市内に転入した際に提出する届出です。 郡山市に転入した日から14日以内 本人か
世帯主
  • 届出人の本人確認書類
  • 転出証明書
    (前住所地の役所で発行)
  • マイナンバーカード
    (お持ちの方)
  • 住基カード
    (お持ちの方)
  • 在留カード等
    (外国人の方)
  • 届出人の印鑑
転出届 郡山市外へ転出する際に提出する届出です。 郡山市外に転出する予定日の1か月前から引越しするまで 同上
  • 届出人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑
転居届 郡山市内で住所が変わった際に提出する届出です。 引越しをしてから14日以内 同上
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード
    (お持ちの方)
  • 住基カード
    (お持ちの方)
  • 在留カード等
    (外国人の方)
  • 届出人の印鑑
世帯変更届 世帯主が変わったときや、世帯を分離・合併したとき際に提出する届出です。 異動した日から14日以内 同上
  • 届出人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑

外国人の方は、在留カード等(特別永住者証明書、在留カード、外国人登録証明書)を必ず持参してください。

カードを持参せずに住所異動をしてしまうと、後日、「入管法のみの住居地届」<外部リンク>を行っていただく場合があります。

本人確認書類

  1. 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真有り)、パスポート、その他官公署が発行した身分証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
    健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、身体障がい者手帳、療育手帳、生活保護受給証、各種年金証書、学生証、社員証等
  2. 代理人、使いの人
    1と同様に本人確認をします。また、異動者本人直筆の委任状が必要です。

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関連リンク

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