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婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?

ページID:0005056 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)