ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 国外へ転出するときの手続方法を教えてください。

本文

国外へ転出するときの手続方法を教えてください。

ページID:0005058 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

国外に居住される予定の方は、転出届を提出していただく必要があります。

転出するご本人または転出者の世帯の方が届け出をしてください。

代理人の場合は委任状が必要となります。

国民健康保険、国民年金、児童手当て、介護保険、後期高齢者保険などの、各受給者資格証をお持ちください。

印鑑が必要な場合がありますのでご持参ください。

国外転出の予定日1か月前から届出ができます。

急にお引越しが決まり届け出ができなかった場合は、出国した際にご利用されたパスポートの写しが必要になります。出国日と顔写真が明らかになる部分の写しをお持ちください。