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転入・転居・転出・世帯変更などの住所変更は届け出が遅れるとどうなりますか?

ページID:0005072 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届け出をしないと過料に処せられる場合がございます。

実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

届け出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続をしてください。

なお、届け出の詳細については、それぞれ該当する項目をご参照ください。

住民基本台帳法第53条第2項