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特別永住者証明書の受け取りは代理人でもできますか?
本人が来庁して受領して頂くのが原則です。
ただし、本人が16歳未満の場合や、16歳以上であっても疾病その他の事由があって来庁できない場合には本人の16歳以上の同世帯の親族に代理で証明書を受け取って頂くことになっています。
代理での受領について
16歳以上の同世帯の親族の方は、本人の依頼により代理で受け取って頂くこともできます。
受領のために来庁される方は、「特別永住者証明書交付予定通知書(申請時にお渡しします)」及び「古い特別永住者証明書(みなしを含む)」をお持ちください。
また、本人以外の方が受領される場合には交付予定通知書とあわせてお渡ししている「特別永住者証明書受領書」にもご記入をお願いします。