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特別永住者証明書の交付申請について
平成24年7月9日付け入管法等の一部改正により、外国人登録証明書が廃止されたことに伴い、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
(特別永住者以外の方には地方出入国在留管理官署で「在留カード」が交付されます。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。)
特別永住者証明書とは
特別永住者証明書とは、特別永住者の法的地位等を証明するものとして、出入国在留管理庁長官から特別永住者の方へ交付される証明書で、交付申請は住居地のある市区町村の窓口を経由して行います。
氏名・生年月日・性別・国籍等、住居地、特別永住者証明書の有効期間の満了の日などが記載されます。また、交付時に1歳以上の方には顔写真が表示されます。
令和8年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた特定特別永住者証明書が導入され、特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変更になりました。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
【有効期間】
・旧様式の特別永住者証明書(令和8年6月13日までに交付された証明書)
16歳以上の方:各種申請・届出後7回目の誕生日まで
16歳未満の方:16歳の誕生日の前日まで
※令和5年11月1日より前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日まで
・新様式の特別永住者証明書(令和8年6月14日以降に交付された証明書)
18歳以上の方:交付から10回目の誕生日まで
18歳未満の方:交付から5回目の誕生日まで
特別永住者証明書の交付申請について
特別永住者証明書は、住居地以外の記載事項に変更が生じたとき、有効期間が満了するとき、紛失やき損したときなどに新しい特別永住者証明書の交付申請を行なう必要があります。
なお、新しい特別永住者証明書は申請から約4週間後に交付されます。
(郡山市から有効期間が満了する旨のお知らせはいたしませんので、ご注意ください。)
1.共通事項
特別永住者証明書の交付申請に共通する事項です。事由ごとの交付申請に必要な事項は2の表をご覧ください。
| 申請する窓口 | 郡山市内に住居地のある方が対象となります。
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|---|---|
| 申請できる方 (受領できる方) |
申請者からみて以下のいずれかの方(原則は本人申請となります。)
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| 持ってくるもの |
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2.おもな特別永住者証明書の交付申請
おもな特別永住者証明書の交付申請に必要な事項です。その他、詳細については市民課までお問い合わせください。
| こんなとき | いつまでに | 持ってくるもの |
|---|---|---|
| 氏名・生年月日・性別・国籍等に 変更が生じたとき |
変更が生じた日から14日以内まで | 共通事項のほか、
変更が生じたことを証する資料 (例1)旅券 (例2)変更の旨が記載された戸籍謄本、国籍取得証明書等 |
| 有効期間が満了するとき | 有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日まで (旧様式で有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、3か月前を6か月前と読み替える。) |
共通事項のとおり (申請期間前に申請するときは、その事情を示す資料) |
| 紛失や滅失などしたとき | 紛失などの事実を知った日から14日以内まで | 共通事項のほか、
所持を失ったことを証する資料 |
| き損や汚損などしたとき | 期間の定めなし | 共通事項のとおり |
| 交換希望があるとき | 期間の定めなし | 共通事項のほか、
手数料1,900円(収入印紙で納付) |
特別永住者の在留管理制度について
住居地のある市区町村の窓口で行なう特別永住者証明書の交付申請、住居地の届出など以外の制度については、以下へお問い合わせください。
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112) - (最寄りの地方出入国在留管理官署)仙台出入国在留管理局郡山出張所(平日午前9時から12時まで、午後1時から4時まで)
電話番号:024-962-7221(ファクス番号:024-962-7229)































































