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特別永住者証明書の交付申請について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005129 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

平成24年7月9日付け入管法等の一部改正により、外国人登録証明書が廃止されたことに伴い、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

特別永住者以外の方には地方出入国在留管理官署で「在留カード」が交付されます。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書とは、特別永住者の法的地位等を証明するものとして、出入国在留管理庁長官から特別永住者の方へ交付される証明書で、交付申請は住居地のある市区町村の窓口を経由して行います。

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

1.外国人登録証明書と特別永住者証明書のおもな違いは

記載事項が必要最小限になりました。「通称名」についても、記載されません。

携帯の義務がありません。(申請・届出などのときは、提示する義務があります。

有効期間があります。有効期間が満了するときは、有効期間の更新申請を行なう必要があります。

2.特別永住者証明書はこのようなカードです

氏名・生年月日・性別・国籍等、住居地、特別永住者証明書の有効期間の満了の日などが記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

氏名については、パスポート等のアルファベット表記を原則として、漢字(正字)表記を併記することができます。

有効期間は、16歳以上の方は各種申請・届出後7回目の誕生日まで、16歳未満の方は16歳の誕生日までとなります。

外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えについて

現在お持ちの外国人登録証明書は、下記のとおり一定期間は特別永住者証明書とみなされます。

みなされる期間が満了すると、有効な証明書ではなくなってしまいますので、みなされる期間が満了する前までに特別永住者証明書へ切り替える必要があります。

なお、特別永住者証明書は申請から約4週間後に交付されます。

郡山市からみなされる期間が満了する旨のお知らせはいたしませんので、ご注意ください。

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証からの切替
みなされる期間
  1. 2012年(平成24年)7月9日の時点で16歳以上の方
    ア.次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方
    2015年(平成27年)7月8日まで
    イ.上記ア以外の方
    次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
    次回確認(切替)申請期間は外国人登録証明書の表面に記載されています。
  2. 2012年(平成24年)7月9日の時点で16歳未満の方
    16歳の誕生日まで
いつまでに みなされる期間満了日まで
上記期間内であれば、希望するときにいつでも申請することができます。
申請する窓口 郡山市内に住居地のある方が対象となります。
  • 場所:郡山市役所市民課(西庁舎1階)
  • 時間:平日(祝日を除く月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
申請できる方
(受領できる方)
申請者からみて以下のいずれかの方(原則は本人申請となります。
  1. 本人(16歳以上の方)
  2. 同世帯の親族(16歳以上の方)
持ってくるもの
  • 外国人登録証明書(紛失などの場合を除く。)
  • 3か月以内に撮影された顔写真1葉(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、無背景)
    16歳未満の方は不要です。
  • 旅券(旅券の交付を受けていないなどの場合を除く。)
    旅券を提示できないときは、窓口で旅券に代わる理由書の提出が必要です。

特別永住者証明書の交付申請について

特別永住者証明書は、住居地以外の記載事項に変更が生じたとき、有効期間が満了するとき、紛失やき損したときなどに新しい特別永住者証明書の交付申請を行なう必要があります。

なお、新しい特別永住者証明書は申請から約4週間後に交付されます。

郡山市から有効期間が満了する旨のお知らせはいたしませんので、ご注意ください。

1.共通事項

特別永住者証明書の交付申請に共通する事項です。事由ごとの交付申請に必要な事項は2の表をご覧ください。

特別永住者証明書の交付申請の共通事項について
申請する窓口 郡山市内に住居地のある方が対象となります。
  • 場所:郡山市役所市民課(西庁舎1階)
  • 時間:平日(祝日を除く月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
申請できる方
(受領できる方)
申請者からみて以下のいずれかの方(原則は本人申請となります。
  1. 本人(16歳以上の方)
  2. 同世帯の親族(16歳以上の方)
持ってくるもの
  • 特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書を含み、紛失などの場合を除く。)
  • 3か月以内に撮影された顔写真1葉(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、無背景)
    16歳未満の方は不要です。
  • 旅券(旅券の交付を受けていないなどの場合を除く。)
    旅券を提示できないときは、窓口で旅券に代わる理由書の提出が必要です。

2.おもな特別永住者証明書の交付申請

おもな特別永住者証明書の交付申請に必要な事項です。その他、詳細については市民課までお問い合わせください。

特別永住者証明書の交付申請
こんなとき いつまでに 持ってくるもの
氏名・生年月日・性別・国籍等に
変更が生じたとき
変更が生じた日から14日以内まで 共通事項のほか、

変更が生じたことを証する資料

(例1)旅券

(例2)変更の旨が記載された戸籍謄本、国籍取得証明書等

有効期間が満了するとき 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、2か月前を6か月前と読み替える。
共通事項のとおり
申請期間前に申請するときは、その事情を示す資料
紛失や滅失などしたとき 紛失などの事実を知った日から14日以内まで 共通事項のほか、

所持を失ったことを証する資料
(例)遺失届出証明書、
盗難届出証明書、り災証明書等

き損や汚損などしたとき 期間の定めなし 共通事項のとおり
交換希望があるとき 期間の定めなし 共通事項のほか、

手数料1,600円(収入印紙で納付

特別永住者の在留管理制度について

住居地のある市区町村の窓口で行なう特別永住者証明書の交付申請、住居地の届出など以外の制度については、以下へお問い合わせください。

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
    電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
  • (最寄りの地方出入国在留管理官署)仙台出入国在留管理局郡山出張所(平日午前9時から12時まで、午後1時から4時まで)
    電話番号:024-962-7221(ファクス番号:024-962-7229)