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本人以外の者が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?

ページID:0005080 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

届書に届出人本人の署名・押印(任意)がされ、必要事項が記入されている場合は、本人以外の方でも届書を「提出」することができます。

本人確認ができなかった場合は、本人確認のため後日届出人本人に郵便で通知を送ります。