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市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか?

ページID:0005088 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

市内で転居した場合、以下のような住所変更の届出が必要になります。

  • 提出書類:転居届
  • 届出窓口:市民課・行政センター・連絡所・市民サービスセンター
  • 必要なもの
  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  3. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)​
  4. 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、こども医療などの各受給資格者証(お持ちの方)
  • 届出期間:転居をした日から14日以内​

代理人手続きの場合

転居届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届出をする場合は、委任状は不要です。

注意

新住所が住居表示区域内で新築の場合は、住居番号が住所になりますので開発建築法務課に届出が必要になります。

住居番号決定後、住み始めてから転居の手続きができます。