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除籍謄本・抄本とは何ですか?

ページID:0005091 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示
  • 除籍謄本
    除籍簿の全員について証明したものです。
  • 除籍抄本
    除籍簿の一部の人について証明したものです。
  • 除籍簿
    戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された場合をいいます。

手数料は1通750円です。

注意

  • 本籍の表示と筆頭者氏名を確認してください。
  • 本籍地が郡山市内の場合のみ郡山市で発行出来ます。本籍地が郡山市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください。
  • 証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。運転免許証など、お名前・生年月日が確認できるものをお持ちください。