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戸籍の証明(戸籍謄本、戸籍抄本など)

ページID:0004989 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍の証明書を取得するには

戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)など、戸籍についての証明が必要な場合

郡山市に本籍がある方は、以下の窓口で証明書を取得することができます。

本籍が市外の方でも請求することができます。詳細はこちらのページをご覧ください。

窓口と受付時間

戸籍に関する証明の請求は、郵便でも受け付けています。詳しくは、関連リンクをご覧ください。

請求時に必要な書類

窓口にお越しの際には、本人確認を行うため、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、運転免許証、パスポート、健康保険証等をご持参ください。

また、代理人等が戸籍関係書類を請求するときは、委任状や法定代理人であることを証明できる書類など、請求の権限を確認するための書類原本(官公署作成のものは、発行日から3か月以内)を提出していただきます。これらの確認書類の原本は、還付請求によりお返しすることができますが、当該請求のみに作成された委任状などはお返しすることはできません。

詳しくは、下記の「戸籍、住民票等請求時の本人確認について」のページ内の「権限確認書類原本の還付請求方法」をご覧ください。

なお、住民票及び身分証明書や独身証明書などの一般行政証明書を請求するときの確認書類は、申出があれば確認後にお返しいたします。

証明書の種類と手数料

各証明書の手数料は下記のとおりです。証明書の請求ができる方には制限がありますので、ご注意ください。

戸籍証明書の種類と手数料
種類 手数料 請求できる方
戸籍謄本
(全部事項証明)
1通
450円
戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系血族の方(親や子、祖父母や孫等)、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(※1)、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(※2)、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(※3)
戸籍抄本
(個人事項証明)
1通
450円
戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系血族の方(親や子、祖父母や孫等)、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(※1)、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(※2)、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(※3)
戸籍附票の写し 1通
250円
戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系血族の方(親や子、祖父母や孫等)、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(※1)、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(※2)、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(※3)
除かれた戸籍の
全部・個人事項証明
1通
750円
除籍等に記載されている本人、その配偶者、直系血族の方(親や子、祖父母や孫等)、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(※1)、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(※2)、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(※3)
除籍謄本・抄本 1通
750円
除籍等に記載されている本人、その配偶者、直系血族の方(親や子、祖父母や孫等)、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(※1)、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(※2)、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(※3)
改製原戸籍謄本・抄本 1通
750円
除籍等に記載されている本人、その配偶者、直系血族の方(親や子、祖父母や孫等)、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(※1)、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(※2)、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(※3)
受理証明 1通
350円
届出人本人
身分証明 1通
250円
本人、その配偶者、一親等以内の直系血族(親や子)の方
  • (※1)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方は以下の事項を明らかにしてください。
    (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
    (2)権利又は義務の内容の概要
    (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  • (※2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方は以下の事項を明らかにしてください。
    (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    (2) (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
  • (※3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方は以下の事項を明らかにしてください。
    (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

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代理人等が請求するときは、委任状(原本)などが必要です。
詳しくは下記の「戸籍、住民票等請求時の本人確認について」のページをご覧ください。

請求できる範囲については下記のダウンロード「戸籍・住民票等を請求できる方の範囲(早見表)」をご覧になるか、市民課までお問い合わせください。

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関連リンク

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