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市外から転入したとき、住所変更の手続きを教えてください。

ページID:0005107 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

市外から転入した場合、以下のような届け出が必要になります。

  • 提出書類:転入届
  • 届け出窓口:市民課・行政センター・連絡所・市民サービスセンター
  • 必要なもの
    1. 転出証明書(前住所地の役所・役場で発行)
    2. 届出の本人確認の書類(運転免許証など)
      外国人の方は在留カード等をお持ちください。
  • 届け出期間転入をした日から14日以内

代理人手続きの場合

転入届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届け出をする場合は、委任状は不要です。

注意

新住所が住居表示区域内で新築の場合は、住居番号が住所になりますので開発建築指導課に届出が必要になります。

住居番号決定後、住み始めてから転入の手続きができます。