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市外から転入したとき、住所変更の手続きを教えてください。

ページID:0005107 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

市外から転入した場合、以下のような届出が必要になります。

  • 提出書類:転入届
  • 届出窓口:市民課・行政センター・連絡所・市民サービスセンター
  • 必要なもの
    1. 転出証明書(前住所地の市区町村で発行)
      ※マイナンバーカードを利用して転出届をされた方は、マイナンバーカードをご持参ください。
    2. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
    4. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  • 届出期間:転入した日から14日以内

代理人手続きの場合

転入届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届出をする場合は、委任状は不要です。

注意

新住所が住居表示区域内で新築の場合は、住居番号が住所になりますので開発建築法務課に届出が必要になります。

住居番号決定後、住み始めてから転入の手続きができます。