本文
広域交付住民票、住民票コード、住基カードについて
広域交付住民票
申請先:全国の市区町村の担当窓口
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等の提示により、全国どこの市区町村でも住民票の写しを取ることができます。
申請できる住民票の写し | 自分の住民票の写し 又は 自分と同じ世帯にいる方の住民票の写し 委任状があっても別世帯の方が取得することはできません。 |
---|---|
住民票の写しに記載される内容 |
氏名・住所・生年月日・性別・住民となった年月日・転入等年月日及び従前の住所 ※外国人の方は国籍、在留カード等の番号、在留資格等の満了日、住民基本台帳法第30条45号関係事項の記載も可能です。 |
手数料 | 交付地市区町村の手数料によります。 郡山市の場合は、1通250円です。 |
提示していただくもの |
以下のうち、いずれか1点を提示していただきます。 ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・顔写真付き住民基本台帳カード ・パスポート・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明書・猟銃、空気銃所持許可証 ・特種電気工事資格者認定証 ・認定電気工事従事者認定証 ・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書 ・宅地建物取引士証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・教習資格認定証 ・検定合格証・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・運転経歴証明書 ・在留カード ・特別永住者証明書・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ※有効期限内のもので券面の住所や氏名等が住民票の記載内容と一致しているものに限ります。 |
住民票コード
住民票コードとは
住民票コードは、個人の住民票に記載される無作為に作成された重複しない11桁の番号で、
住民基本台帳ネットワークシステムを運用する上で基盤となる番号です。
郡山市では、平成14年8月に当時の住民基本台帳に登録されていた方に対し、住民票コード通知書を世帯ごとに送付しています。
なお、その後に出生された方などに対しては、個別に通知書を送付しています。
住民票コードの利用
住民票コードは、国や県をはじめとした行政機関などで、本人確認を行なうために利用されています。
なお、住民票コードの民間企業での利用は法律で禁止されています。
住民票コードを確認するには
住民票コード通知書の紛失などにより、住民票コードが分からなくなった場合は、窓口で請求してください。
なお、情報セキュリティの関係上、住民票コードを電話や窓口でお答えすることはできません。
窓口と受付時間
- 市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所
午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日) - 市民サービスセンター(ビッグアイ6階)
午前10時~午後7時(火曜日~日曜日)
請求できる方
- 本人
- 同一世帯の方
- 代理人(※任意の代理人が委任状を持参し、住民票コードを請求した場合は、本人に郵送で通知させていただきます)
請求できる範囲
- 本人分
- 世帯全員分
請求に必要なもの
- 住民票コード通知請求書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証、年金手帳など)
- 印鑑
ダウンロード
手数料
無料です。
住基カード
住基カードの発行は平成27年12月で終了しています。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は、有効期間内であればマイナンバーカードを取得するまで利用可能です。
継続利用の条件
他市区町村に移動した場合でも、住基カードを継続して利用できます。
注意事項
異動日から14日以内に転入届と転出届を提出してください。
有効期限内の住基カードで、ICチップの情報が読み取れる状態となっていることが必要です。
住基カードに設定した暗証番号の入力が必要となります。
電子証明書に関しては、従来通り異動することで失効となります。