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郡山市安全で安心なまちづくり条例
「郡山市安全で安心なまちづくり条例」が平成20年4月1日から施行されました。
市内の犯罪の発生件数は減少しているもののまだまだ多く、年間約2,300件発生しています。そのうち、自転車盗・車上ねらい・空き巣が多く、子どもたちへの声かけ事案も起きているように、身近な犯罪があとを絶ちません。
この条例は、市・市民・事業者及び土地所有者等がそれぞれの役割を担い、密接に連携し合って安全で安心なまちづくりを進めていくことが基本となっています。
みんながそれぞれの役割を果たします
市民の役割
- 犯罪防止の意識を高める
- 自主的な防犯活動を行なう
- 市の施策への協力
事業者の役割
- 犯罪防止に必要な措置を講じる
- 市の施策への協力
土地所有者の役割
- 犯罪防止に配慮した環境の確保
- 市の施策への協力
市の役割
- 犯罪の防止に対する意識の啓発
- 犯罪の防止のために必要な生活環境の整備
- 関係機関及び関係団体との連携
犯罪の防止に配慮した安全で安心なまちづくりを推進します。
そのほかの条例文の概要
- この条例の用語の意義(第2条)
- 市民・市内に居住している者並びに市内に通勤通学する者及び滞在する者をいいます。
- 事業者・市ににおいて事業活動を行なうすべての者を言います。
- 土地所有者等・市内において土地又は建物その他工作物を所有し、又は管理する者をいいます。
- この条例の基本理念として、安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現ためには、
- 市、市民、事業者及び土地所有者等たそれぞれの役割を担い、連携を図りながら活動を推進していくこと
- 地域の安全は地域で守るという意識を持って、助け合いの精神に支えられた地域社会を作ることを旨として活動していくこと
- 監視社会にならぬよう基本的人権を侵害しないように配慮すること
- 市は、関係機関と連携し、犯罪の防止に配慮した安全で安心なまちづくりの推進に関し必要な情報を提供するものとします(第8条)。
- 市は、子ども、高齢者、障がい者等の犯罪の被害者となりやすい者の安全に配慮した施策を実施するよう努めることとします(第9条第1項)。
- 市民、事業者及び土地所有者等は、地域において、子ども、高齢者、障がい者等が安全に安心して暮らせるよう配慮するものとします。
- 安全で安心なまちづくりを推進するため「郡山市安全で安心なまちづくり推進協議会を設置します。この協議会で防犯対策に関することや防犯に関する啓発、広報等について協議し、市長に意見を述べることができるとします。