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郡山市暴力団排除条例の制定
郡山市暴力団排除条例を制定しました(平成24年12月1日施行)
条例制定の趣旨
暴力団排除条例は、全国の都道府県において整備が進み、福島県においても平成23年7月に福島県暴力団排除条例が施行されました。暴力団排除の気運の高まりに合わせ、本市においても、市、市民、事業者、関係団体等による相互の連携及び協力の下、暴力団の排除を進めていくため「郡山市暴力団排除条例」を制定し、平成24年12月1日から施行されることとなりました。
条例の目的
暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本的な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
条例の概要
基本理念
暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係団体等による相互の連携・協力の下に推進されなければなりません。
市民や事業者の方が取り組むこと
市民・事業者の責務
- 暴力団の排除のための活動を行い、市が実施する暴力団の排除に関する施策へ協力するよう努めます。
- 暴力団員等による不当な要求行為に応じないように努めます。
- 暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市や警察などへの情報提供に努めます。
市が取り組むこと
市の責務
市民や事業者、関係団体等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進します。
市民等に対する支援
市は市民等が暴力団の排除のための活動を行なうことができるよう、警察・関係団体と連携し、情報提供等の必要な支援を行います。
市の事業等における暴力団の排除
公共工事等の市の事務・事業から暴力団員等を排除する取組みを進めます。
公の施設の暴力団の利用制限
暴力団の活動に対して、市で設置した施設の利用を許可しない、又は許可を取り消すことができます。
青少年に対する教育
青少年が暴力団に加入しないよう、暴力団による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるようにします。