本文
郡山駅周辺での客引き・スカウト行為等は禁止されています
平成20年4月1日から「郡山市客引き勧誘行為等の防止に関する条例」が施行され、郡山駅周辺における客引き・スカウト行為等が禁止となりました。
郡山駅周辺においては、若い女性に対して風俗店等で働くように声をかけるスカウト行為や、集団でたむろしながら通行人にまとわりつく客引き行為が横行し、通行する市民に対して不安を与えたり迷惑をかけてきました。
そのため郡山市では、安全で安心なこおりやまを実現するため、郡山駅周辺の指定区域内の公共の場所等における、これらの迷惑行為を禁止する条例を制定し、違反者には罰則が科せられることになりました。
条例の概要
禁止行為
郡山駅周辺の指定区域内の公共の場所等における、次の行為が禁止されます。
公共の場所等
道路、公園、広場、駅、駐車場、映画館、飲食店など、公衆が通行したり出入りできる場所や施設をいいます。
客引き行為
次の店の客となるように、特定の人を誘う客引き行為が禁止されます。
- キャバクラ等の、接待をして飲食させる営業(実態として接待をして飲食をさせていれば、風適法の許可の有無を問いません)
- ファッションヘルス等の性風俗営業
- 風俗案内所
スカウト行為
風俗営業や性風俗営業の従業員、アダルトビデオ等のモデルになるように誘う、スカウト行為が禁止されます。
誘引行為
客引きやスカウトを目的として、不特定の人に呼びかけたり、ビラを配布・提示する誘引行為が禁止されます。
客待ち行為
店頭や路上において、客引き・スカウト・誘引の相手を待つことが、禁止されます。
客引き・スカウト・誘引行為をさせること
他人に対して客引き・スカウト・誘引行為を行わせることも禁止されます。
罰則
客引き・スカウト・誘引行為
3か月以下の懲役または20万円以下の罰金。
常習の場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
客引き・スカウト・誘引行為をさせること
20万円以下の罰金。
常習の場合は、50万円以下の罰金。
指定区域
国道4号、美術館通り、東部幹線、県道小野・郡山線に囲まれた区域
(当該区域を囲む道路部分を含む)