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横断歩道の交通安全
横断歩行者を守るのは、ドライバーの義務です
ドライバーは、前方の横断歩道を横断中または横断しようとしている歩行者がいたら、その横断歩道の手前(停止線があるときは、その停止線の手前)で一時停止して、歩行者に道を譲らなければなりません。(道路交通法第38条第1項)
- 罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金 - 違反点:2点
- 反則金:大型・中型・準中型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
横断歩道に接近するときは手前で止まれるような速度で進行しましょう
ドライバーは、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等の手前で停止できるような速度で進行しなければなりません。(道路交通法第38条第1項)
- 罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金 - 違反点:2点
- 反則金:大型・中型・準中型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
前方に横断歩道があったら歩行者がいないか、しっかり確認しましょう。
横断しようとしている歩行者がいないことが明らかな場合以外は、その横断歩道の手前で止まれるような速度で接近しなければなりません。
側方通過前に一時停止しましょう
ドライバーは、横断歩道やその直前で止まっている車両等の側方を通過して前方に出ようとする場合、前方に出る前に一時停止しなければなりません。(道路交通法第38条第2項)
- 罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金 - 違反点:2点
- 反則金:大型・中型・準中型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
止まっている車両等でドライバーの視界を妨げ、横断歩行者に気づくのが遅れて衝突する危険があります。
追越し・追抜きは禁止されています
車両等は、横断歩道等及びその手前から30メートル以内では、前方を進行している他の車両(軽車両除く)を追越しまたは追抜いてはいけません。(道路交通法第30条、第38条第3項)
- 罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金 - 違反点:2点
- 反則金:大型・中型・準中型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
前を走る車、隣を走る車がドライバーの視界を妨げ、横断歩行者に気づくのが遅れて衝突する危険があります。
横断歩道のない交差点でも歩行者が優先です
ドライバーは、交差点またはその直近で、横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはいけません。(道路交通法第38条の2)
- 罰則:3月以下の懲役、または5万円以下の罰金
- 違反点:2点
- 反則金:大型・中型・準中型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
歩行者はルールを守って横断しましょう
横断中の事故死者は、交通事故死者数全体の25%を占め、うち約6割が違反通行です。交通ルールを守って通行しましょう。(内閣府:平成30年版交通安全白書)
横断歩道を渡りましょう
横断歩道が近くにあるのに、それ以外のところを渡るのは危険です。ドライバーの注意は横断歩道に向くため、その近くを渡る歩行者にまでは注意が行き届かず、見落とされやすくなります。
遠回りになっても横断歩道を渡りましょう。(道路交通法第12条第1項)
歩行者横断禁止の標識
また、歩行者は道路標識によって横断が禁止されている道路の部分では横断してはいけません。(道路交通法第13条第2項)
斜め横断は禁止です
道路を斜めに横断すると、斜め後ろの安全確認がおろそかになり、近づいてくる車両に気づくのが遅れる危険があります。
渡りきるまでに時間がかかり、事故の危険性が高くなるので、絶対にやめましょう。(道路交通法第12条第2項)
車のすぐ前や後ろから横断することは禁止です
道路脇に止まっている車両のすぐ前やすぐ後ろ、走り去った車両のすぐ後ろから横断すると、その車両が邪魔になって道路を見通すことができません。
接近してくる車両のドライバーからも横断する歩行者が見えないので非常に危険です。(道路交通法第13条第1項)