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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて(60km/h→30km/h)
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
対象の道路は30km/hを最高速度としますが、道路状況や天候等に応じて安全な速度で運転してください。
施行日
令和8年9月1日(火曜)
法定速度が30km/hに引き下げられる道路
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。
法定速度が引き続き60km/hのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例:道路標識等により最高速度が40km/hや60km/hに指定されている道路
ドライバーの皆様へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

関連リンク
- 警察庁ホームページ<外部リンク>






























































