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郡山市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事などを行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

ページID:0006980 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

文化財保護法第93条第1項の規定により、同法に基づいた届出の提出が工事着手の60日前までに必要となります。
工事内容に応じて事前の試掘確認調査等が必要となる場合がありますので、なるべく早い時期に文化振興課までご相談ください。
届出書の様式や詳細は[埋蔵文化財の包蔵地内の土木工事等について]をご覧ください。