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令和5年9月15日 郡山総合体育館のスプリンクラー設遡及適用日の訂正についての記者発表(文化スポーツ部、消防本部)

ページID:0088570 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

 9月15日午後3時に郡山市役所記者クラブにおいて、小林 亨 文化スポーツ部長、大沼 伸之 消防長が郡山総合体育館のスプリンクラー設備遡及適用日の訂正について記者発表を行いました。

要旨

 郡山総合体育館のスプリンクラー設備遡及適用日の訂正

概要

 郡山総合体育館のスプリンクラー設備の整備について、遡及適用日を昭和62年10月の消防法施行令改正の施行日である昭和63年4月1日としていたが、その後、郡山地方広域消防組合消防本部において改めて遡及適用日の解釈について、確認した結果、遡及適用日を昭和54年4月1日に訂正する。

質疑応答

質問

 消防本部は、これまでに14回査察に入っているが、なぜ気が付かなかったのか。

回答(消防本部)

 既に設置されている舞台上部のみの確認で、それ以外の場所に必要であるという認識が欠けていた。

質問

 消防法改正時、消防本部は認識していたか。

回答(消防本部)

 法改正については理解していたが、これまでの経過の中で、総合体育館については、建設時の適合である舞台上部の設置で、施設全体が適合との認識でいた。 

質問

 遡及適用日を訂正することとなった経緯について。

回答(消防本部)

 令和4年9月にスプリンクラーの設置について 市から確認を求められた際、遡及適用日を昭和63年4月と伝えた。今回、消防本部内で、改めて法令等の確認を行い、また、総務省消防庁への照会、回答により遡及適用日の誤りが9月14日に明らかになった。

質問

 スプリンクラー増設の必要性を認識した経緯とその公表について。

回答(文化スポーツ部)

 令和4年9月に、PFI事業の応募予定事業者からスプリンクラー設置について質疑があり、消防本部へ確認したところ判明した。その際、公表はしなかった。

質問

 スプリンクラーの不備について、なぜすぐに発表しなかったのか。

回答(文化スポーツ部)

 施設の改善に向け、既に取り組んでいる最中であり、現在の他の防火設備との併用や、きめ細やかな館内巡回、消火器の増設など安全対策を徹底することで支障ないとの判断をいただいた。今後もそれらを徹底していく。すぐに市民に公表しなかったことは反省している。

質問

 既存消防設備の具体的な内容及び安全性の担保は。     

回答(消防本部)

 安全性の担保としては、半径25mおきに設置しなければならない屋内消火栓設備は適法に設置されている。自動火災報知機も適法に設置されている。このほか、消火器の設置本数を多くする。消防法に基づく消防計画を見直し巡回を強化する。などである。

質問

 同様の事案が起こらないよう今後の対策はどのように考えているのか。

回答(消防本部)

 全職員が法令改正の理解度についてスキルをアップする。特に古い建築物については、過去の経過が不明なものが多いため、台帳等の整理や見直し、防火対象物の確認等、複数のチェック体制をつくっていきたい。

回答(文化スポーツ部)

 総合体育館を含む体育施設について、消防本部と連携を図りながら点検を強化する。事業者による消防設備点検の監督を徹底する。きめ細やかな施設巡回や適切な消防訓練等を行っていく。

会見時資料

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