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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法とは
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、区域内の土地建物が重要施設等の機能を阻害する行為に利用される事を防止するため内閣府が調査を行います。
詳しくは、下記の内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、区域内の土地建物が重要施設等の機能を阻害する行為に利用される事を防止するため内閣府が調査を行います。
詳しくは、下記の内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
郡山市内における区域の指定
令和6年4月12日に本市の一部区域を含む区域指定について、内閣府告示があり、令和6年5月15日に施行されます。
注視区域
郡山駐屯地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
制度の詳細
・重要土地等調査法(内閣府ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター Tel:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)