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令和7年2月4日からの大雪に伴う災害救助法適用等に基づく対応

ページID:0136315 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

 

災害救助法の適用について

 令和7年2月4日からの大雪により、福島県内の3市11町5村へ災害救助法が適用され、本市においても災害救助法に基づく各種対策を実施しました。 

 【災害救助法の適用状況等】

 ○令和7年2月7日適用 会津若松市、喜多方市、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

 ○令和7年2月9日適用 天栄村、下郷村

 ○令和7年2月10日適用 郡山市

 ○令和7年4月30日救助終了 郡山市、喜多方市、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

「雪害対策本部関係部局長等会議」を開催しました

20250212 雪害対策本部関係部局長等会議

消防団による除雪活動を実施しました

20250215 大雪に伴う消防団による除雪活動を実施しました [PDFファイル/310KB]

積雪により倒壊の恐れがある住家の除雪作業を実施しました

20250226 災害救助法適用による住家の除雪作業が完了しました [PDFファイル/241KB]

被災住宅の応急修理の申込を受け付けました

20250310 「被災住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)」を実施します [PDFファイル/492KB]

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