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住宅用火災警報器の設置のお願い

ページID:0007434 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

消防法改正に伴い、平成23年6月1日よりすべての住宅において住宅用火災警報器設置が義務化されました。

建物火災により亡くなった方の約6割が65歳以上の高齢者であり、また、亡くなった方の約6割は「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。住宅火災は、夕食準備中や就寝中の夜間に発生することが多く、特に就寝中は火災に気付くのが遅れてしまいます。火災が起きると数分程度で煙が天井まで充満してしまい、家人による消火が難しくなりますが、住宅用火災警報器による早期発見でこのような事態を未然に防ぐことができます。

住宅用火災警報器の取り付け場所

二階建て住宅設置例のイラスト

住宅用火災警報器は、煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式の2種類があり、煙式は寝室や階段等、熱式は台所に設置します。

住宅用火災報知機の種類と認定マーク

住宅用火災報知機の種類と認定マークの詳細
天井取り付け式 壁面取り付け式 日本消防検定協会認定マーク
天井取り付け式住宅用火災警報器の写真 壁面取り付け式火災警報器の写真 日本消防検定協会認定マーク
省令などの基準に合格した製品にはNSマークが付いています。

住宅用火災報知機の取り付け位置(詳細)

天井取り付け式の図1
天井取り付け式

壁から60センチ以上離して固定する。

天井取り付け式の図2
天井取り付け式

天井に高さ60センチ以上の梁がある場合は、梁から60センチ以上離して固定する。

天井取り付け式の図3
天井取り付け式

エアコン等がある場合は、吹き出し口より150センチ以上離して固定する。

壁面取り付け式の図4
壁面取り付け式

天井から15センチ以上50センチ以内に固定する。

購入方法及び悪質な訪問販売について

お近くの消防用設備取扱店やホームセンター、家電量販店、メーカーのウェブサイトで購入することができます。

また、市職員・消防署員による個人宅への住宅用火災警報器のあっせんや販売はしておりません。訪問販売による購入は、クーリング・オフ制度の対象となりますので、契約日を含む8日間以内であれば契約の解除ができます。

問い合わせ先

住宅用火災警報器に関する詳しいお問い合わせは、下記によりお願いします。

  • 消防本部予防課予防係 024-923-8172
  • 郡山消防署予防係 024-923-1213
  • 大槻基幹分署 024-951-1590
  • 喜久田分署 024-959-6530
  • 熱海分署 024-984-3124
  • 日和田分署 024-958-2140
  • 田村分署 024-955-3127
  • 安積分署 024-945-2141
  • 湖南分署 024-982-2468
  • 中田分署 024-973-2114
  • 富久山文書 024-955-6119
  • 針生救急所 024-923-5110

よくある質問