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野焼き等による火災を防止しましょう
野焼き等は原則禁止されています!
特に空気が乾燥している時期は、例年、野焼き等による火災が多く発生しています。
野焼き等のルールや注意事項をご確認いただき、地域ぐるみで火災予防に努めましょう。
1 廃棄物の「野焼き等」は、原則、禁止されています。野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。
【お問合せ先:3R推進課 024-924-2181】
2 造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、牧草地の改良を行う目的として立木竹、雑草、堆積物等を焼却する「火入れ」については、森林又は森林の周囲1kmの範囲内で実施する場合には市の許可が必要です。
【申請先:林業振興課 024-924-2231】
3 「どんと焼き」などの地域行事や「農作業等」によりやむを得ず実施する場合は、消防署に届け出て、水バケツなど消火準備をして複数人で行い、火が消えたことを確認するまで絶対にその場を離れないでください。
【届出先:郡山消防署予防係 024-923-1213】
【農作業等についてのお問合せ先:園芸畜産振興課 024-924-3761】