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災害対策基本法の改正
避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止です
頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、「避難勧告・避難指示の一本化」等をはじめとした災害対策基本法が改正されました。
なお、この法律は、令和3年5月20日から施行されます。
改正の概要
改正の主な内容は、「避難勧告・避難指示の一本化」、「個別避難計画についての市町村の作成努力義務化」、「災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置」などとなっています。
特に、避難情報については、今回の改正に伴い「避難勧告」は廃止され、「避難指示」に一本化されました。
また、「避難準備・高齢者等避難開始」は、「高齢者等避難」に、「災害発生情報」は、「緊急安全確保」にそれぞれ変わります。
避難勧告・避難指示の一本化等
避難勧告で避難すべきであることが理解されていなかったこと、避難勧告と避難指示の違いが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避難しない人が依然として多かったこと等を踏まえ、避難勧告と避難指示を避難指示へ一本化することになりました。
避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
また、避難のための立ち退きを行うことによりかえって生命に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長が、緊急に安全を確保するための措置(緊急安全確保措置)を指示できるようになります。
改正に関する情報リンク
- 災害対策基本法(内閣府)<外部リンク>
- 避難勧告等に関するガイドラインの改定(内閣府)<外部リンク>