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市営墓園東山霊園合葬墓の使用者募集について
合葬墓の使用者を募集しています
合葬墓とは
- 合葬墓は亡くなられた方のご遺骨を合同で埋蔵するお墓です。
- 合葬墓には以下の2種類があります。
- 「個別埋蔵室」・・・使用許可日(使用料を納付した日)から、ご遺骨を骨壺のまま20年間個別に埋蔵したあと、「合葬室」に埋蔵となります。※納骨後20年間ではありませんのでご注意ください。
- 「合葬室」 ・・・ご遺骨を骨壺から納骨袋に移し替えた上で、他の方のご遺骨が埋蔵してあるお部屋に埋蔵となります。
- 生前のお申込みもできます。
- 生前のお名前を刻字できる墓誌や、いつでも参拝できる共同参拝所を設置しています。
- 合葬墓の使用権を承継する人は必要ありません。
申込区分・使用料
| 申込区分 | 使用料 | |
|---|---|---|
|
遺骨所持 (すでにご遺骨をお持ちの方) |
個別埋蔵室1体用 | 95,000円 |
| 個別埋蔵室2体用(遺骨所持2体) | 190,000円 | |
| 個別埋蔵室2体用(遺骨所持1体+生前予約1体) | 190,000円 | |
|
直接合葬室(1体) |
45,000円 | |
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生前申込
|
個別埋蔵室1体用 | 95,000円 |
| 個別埋蔵室2体用 | 190,000円 | |
| 直接合葬室(1体) | 45,000円 | |
| 墓誌刻字 1体 | 30,000円 | |
受付場所
郡山市役所環境政策課
(土曜日・日曜日、祝日を除く)
申込資格・申込書類
すでにご遺骨をお持ちの方
申込資格
1~6までの項目全てにあてはまる方
- 郡山市民(1年以上住民登録)で遺骨を所持する方、又は死亡時郡山市民(1年以上住民登録)であった者の遺骨を所持する方
※ 現在東山霊園一般墓所の使用許可を受けている方で、一般墓所を返還して申し込む方は市民であるか否かは問いません。 - 申し込む方と所持する遺骨の関係が原則配偶者(事実婚含む)・3親等以内の血族・2親等以内の姻族・養父母・養子である方、又は遺骨の祭祀を主宰する方
- 使用許可日から1年以内に遺骨を埋蔵できる方
- 所持する遺骨が焼骨であって分骨でない方
- 東山霊園一般墓所の使用許可を受けていない方
※ 現在東山霊園一般墓所の使用許可を受けている方は一般墓所の返還が条件となります。 - 個別埋蔵室2体用を申し込む際、2人の続柄が配偶者(事実婚含む)・3親等以内の血族・2親等以内の姻族・養父母・養子である方
申込書類
- 郡山市東山霊園合葬墓使用許可申請書
- 死体(胎)火葬許可証又は埋蔵(葬)・収蔵証明の写し
以下の場合は、上記1、2のほかに以下の書類がそれぞれ必要となります。
- 申込者が郡山市民以外の場合 ↠ 申込者の住民票(原本のみ)
- 上記2の書類で申込者と埋蔵予定者の続柄が確認できない場合 ↠ 申込者と埋蔵予定者の続柄が確認できる戸籍謄本等(原本のみ)
- 個別埋蔵室2体用を申し込む場合 ↠ 2人の続柄が確認できる戸籍謄本等(原本のみ)
生前で申し込みをされる方
申込資格
1~4までの項目全てにあてはまる方
- 郡山市民(1年以上住民登録)で申込者本人が利用する方
- 東山霊園一般墓所の使用許可を受けていない方
※ 現在東山霊園の一般墓所の使用許可を受けている方は一般墓所の返還が条件となります。 - 年齢が65歳以上の方(個別埋蔵室2体用を申し込む際はどちらかが65歳以上の方)
- 個別埋蔵室2体用を申し込む際、2人の続柄が配偶者(事実婚含む)・3親等以内の血族・2親等以内の姻族・養父母・養子である方
申込書類
- 郡山市東山霊園合葬墓使用許可申請書
- 申込者と埋蔵予定者の続柄が確認できる戸籍謄本等(原本のみ)※個別埋蔵室2体用を申し込む方のみ
お支払い方法について
- 使用料のお支払いにはクレジットカードやQRコード等によるキャッシュレス決済をご利用いただけます(環境政策課窓口のみ)。申込書類の確認と合葬墓使用許可書の発行に1時間程度のお時間をいただきますが、キャッシュレス決済をご利用いただく場合はその日のうちに使用許可書を取得いただけます。利用可能な決済方法はこちらをご覧ください。
- キャッシュレス決済をご利用いただかない場合は、申し込み後数日から1週間程度後に納入通知書を郵送いたしますので、郡山市指定及び収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の窓口でお支払いください。金融機関からの入金を確認後、使用許可書を郵送いたします。なお、入金の確認までに数日を要します。郡山市指定及び収納代理金融機関はこちらでご確認ください。
使用上の注意点
個別埋蔵室・合葬室について
- 「個別埋蔵室」に納骨する骨壺は、材質が陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したもの(木製を除く)、大きさは幅・奥行26センチメートル、高さ30センチメートル以内で、骨箱及び骨覆等の外装は埋蔵できません。
- 「合葬室」に納骨する納骨袋は材質が布、幅40センチメートル、高さ50センチメートルまでで、ご遺骨がこぼれないよう巾着等のものを使用者ご自身でご用意ください。
- 使用許可を受けたご遺骨以外は納骨できません。
- 「個別埋蔵室」・「合葬室」における埋蔵位置の指定はできません。
- 納骨する際は予約が必要です。納骨できる日時は1月1日~1月3日、12月29日~31日を除く午前9時から午後4時までです。(東山霊園管理事務所にお問い合わせください。)
- 「個別埋蔵室」の使用は使用許可日(使用料を納付した日)から20年間です。生前に申し込まれた方が20年を過ぎて納骨される場合は、合葬室に直接合葬となります。なお、その場合に必要となる納骨袋は使用者ご自身でご用意ください。
- 「個別埋蔵室」について、使用許可期間を経過する前でも、申し出により「合葬室」へ埋蔵することができます。
- ご遺骨は「個別埋蔵室」で埋蔵している間は返還が可能です。「合葬室」への埋蔵の場合、ご遺骨は返還できません。
- 「個別埋蔵室」及び「合葬室」へは原則立ち入りができません。ただし、「個別埋蔵室」へのご遺骨の埋蔵及び返還の時のみ立ち入りができまます。
共同参拝所について
- 共同参拝所での参拝は常時可能ですが、共同参拝所で納骨式・年忌法要等を行う場合は予約が必要です。(東山霊園管理事務所にお問い合わせください。)
- 共同参拝所に供えられるものは花・線香のみです。
墓誌刻字について
- 墓誌への刻字をご希望の方は、所定の様式で届出をしてください。刻字は、年2回に分けて刻字いたします。
- 刻字できるものは生前の氏名のみです。
その他
- 個別埋蔵室で埋蔵しているご遺骨を他のお墓に改葬する場合、使用者が亡くなっている場合は承継の手続きが必要となります。
- 合葬墓にご遺骨を埋蔵する前(未使用の状態)に返還された場合、使用料の1月2日をお返しします。ただし、使用者がお亡くなりになった場合は承継の手続きが必要となります。
- 改葬で合葬墓をお申込みの場合は、特例として、1体用の使用料で複数体分のご遺骨を埋蔵できます(骨壺1つ又は納骨袋1袋にまとめること)。
- 合葬墓を使用するにあたっては、「墓地、埋葬等に関する法律」「郡山市東山霊園条例」「郡山市東山霊園条例施行規則」に定められている規定を遵守していただきます。
- 合葬墓は、宗教・宗派にとらわれない施設です。なお、市では宗教的な行事は行いません。
オンライン申請
令和7(2025)年12月8日から、郡山市東山霊園合葬墓の使用許可申請(生前申込)についてオンラインで申請できます。
※オンラインで申請可能な手続きは生前での申し込みのみとなります。すでに、ご遺骨をお持ちの方は窓口での申請となりますので、環境政策課へお越しください。
(下記「関連リンク」にオンライン申請へのリンクがあります。)
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの)
- クレジットカード
お問い合わせ
環境政策課
〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話:024-924-2731
平日(午前8時30分~午後5時15分)
※令和8(2026)年10月1日~令和9(2027)年3月31日までは、窓口・電話受付時間短縮の試行期間のため、平日(午前9時~午後4時30分)になります。
東山霊園管理事務所
〒963-0722福島県郡山市田村町小川字ヤシウリ5番
電話:024-955-2107
平日(午前8時30分~午後5時15分)
※令和8(2026)年10月1日~令和9(2027)年3月31日までは、窓口・電話受付時間短縮の試行期間のため、平日(午前9時~午後4時30分)になります。
パンフレット、申請書等
- 東山霊園合葬墓利用のしおり [PDFファイル/932KB]
- 東山霊園合葬墓使用許可申請書 [PDFファイル/53KB]
- 東山霊園合葬墓墓誌刻字届 [PDFファイル/62KB]
- 東山霊園合葬墓への改葬のご案内(郡山市内の墓地から合葬墓へ改葬したい方) [PDFファイル/296KB]
- 東山霊園合葬墓への改葬のご案内(郡山市外の墓地から合葬墓へ改葬したい方) [PDFファイル/288KB]
- 東山霊園合葬墓への改葬のご案内(東山霊園一般墓所から合葬墓へ改葬したい方) [PDFファイル/295KB]
- 同意書(合葬墓申請者と埋蔵しようとする者の続柄が火葬許可証や戸籍謄本等で確認できないとき) [PDFファイル/48KB]































































