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特定外来生物等について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0002460 更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

外来種とは

「外来種」とは、国内外に限らず、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
外来種の中には、生態系や人の生命・身体、農林水産業などに大きな悪影響を及ぼす生物もいます。外来種による被害を予防するために、

  1. 入れない もともといなかった地域へ「入れない」
  2. 捨てない 飼っている外来種を野外に「捨てない」
  3. 拡げない すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」

という3つの原則についてご理解、ご協力をお願いします。

特定外来生物について

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物に指定されると、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いが規制され、防除等を行うこととされています。

郡山市内で確認されている特定外来生物の一例

 
名称 写真 特徴
アレチウリ

アレチウリ

  • ウリ科のつる植物で、一年草で、河川敷や畑地、道ばたなどに生育する
オオキンケイギク オオキンケイギク
  • キク科の多年草で、道ばた、河川敷などに生育する
  • 5~7月に開花する
オオハンゴンソウ

オオハンゴンソウ
環境省提供

  • キク科の多年草で、道ばた、河川敷などに生育する
  • 7~10月に開花する

特定外来生物の栽培や運搬は、法律で禁止されていますので、家に持ち帰り栽培するなどしないようご注意ください。

罰則について

 
行為(対象:特定外来生物)

罰則(個人)

罰則(法人)
許可なく飼養等をした場合
(販売・配布目的)

・3年以下の懲役または
 300万円以下の罰金

・1億円以下の罰金
許可なく飼養等をした場合
(ペット(愛がん)・観賞目的)
・1年以下の懲役または
 100万円以下の罰金
・5千万円以下の罰金
許可なく野外に放ったり、
植えたり、まいたりした場合
・3年以下の懲役または
 300万円以下の罰金
・1億円以下の罰金

その他の外来生物について

特定外来生物に指定されていなくても、既存の生態系等に影響を与える外来生物も存在し、その例として、郡山市においてもよく見られる「ナガミヒナゲシ」が挙げられます。

ナガミヒナゲシ

ナガミヒナゲシは、未熟な種子にも発芽力があり、開花後の刈り取りは、かえって分布を拡げることになるため、駆除する場合は、春に花が咲く前の時期に行ってください。

関連リンク

日本の外来種対策(環境省のウェブサイト)<外部リンク>
侵入生物データベース(国立環境研究所ウェブサイト)<外部リンク>