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特定外来生物等について
外来種とは
「外来種」とは、国内外に限らず、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
外来種の中には、生態系や人の生命・身体、農林水産業などに大きな悪影響を及ぼす生物もいます。外来種による被害を予防するために、
- 入れない もともといなかった地域へ「入れない」
- 捨てない 飼っている外来種を野外に「捨てない」
- 拡げない すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」
という3つの原則についてご理解、ご協力をお願いします。
特定外来生物について
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物に指定されると、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いが規制され、防除等を行うこととされています。
郡山市内で確認されている特定外来生物の一例
名称 | 写真 | 特徴 |
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アレチウリ |
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オオキンケイギク |
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オオハンゴンソウ |
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特定外来生物の栽培や運搬は、法律で禁止されていますので、家に持ち帰り栽培するなどしないようご注意ください。
罰則について
行為(対象:特定外来生物) |
罰則(個人) |
罰則(法人) |
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許可なく飼養等をした場合 (販売・配布目的) |
・3年以下の懲役または |
・1億円以下の罰金 |
許可なく飼養等をした場合 (ペット(愛がん)・観賞目的) |
・1年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
・5千万円以下の罰金 |
許可なく野外に放ったり、 植えたり、まいたりした場合 |
・3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 |
・1億円以下の罰金 |
その他の外来生物について
特定外来生物に指定されていなくても、既存の生態系等に影響を与える外来生物も存在し、その例として、郡山市においてもよく見られる「ナガミヒナゲシ」が挙げられます。
ナガミヒナゲシは、未熟な種子にも発芽力があり、開花後の刈り取りは、かえって分布を拡げることになるため、駆除する場合は、春に花が咲く前の時期に行ってください。
関連リンク
日本の外来種対策(環境省のウェブサイト)<外部リンク>
侵入生物データベース(国立環境研究所ウェブサイト)<外部リンク>