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原子力損害賠償請求に係る時効の中断の特例について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0053393 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」について

「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(原賠ADR時効特例法)」は、平成25年6月5日に公布・施行されました。

事故などによる損害賠償請求は、民法で、損害及び加害者を知ったときから3年の時効が定められていますが、裁判所への訴えなどによって時効にかからないようにすること(時効の中断)ができます。

原賠ADR時効特例法は、今回の事故に関する原子力損害賠償の請求について、原子力損害賠償紛争解決センターで和解が成立せず(和解仲介の打ち切り)、和解仲介の途中で時効の期間がきてしまった場合でも、打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所へ訴えることで、原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介を申し立てた時に訴えがあったこととして、時効にかからないようにできるようにするものです。

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