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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について

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ページID:0064625 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について

令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償についてお知らせがありました。

1 ご請求について

・前回賠償金のお支払いを受けた際の住所、世帯構成と変更の無い方につきましては、東京電力ホールディングス株式会社より請求書が届きます。                                 (区画整理事業により町名地番等の変更がある方は、郵送先住所の変更手続きが必要です。)

・前回賠償金のお支払いを受けた際の住所から変更のある方(町名地番等の変更がある方を含む)、世帯構成に変更のある方及び請求書でのご請求をご希望される方につきましては、東京電力ホールディングスのご相談専用ダイヤルにご相談ください。

【お問い合わせ先】

 中間指針第五次追補決定に係る賠償に関するご相談専用ダイヤル

   電話番号:0120-926-470
   受付時間:午前9時~午後7時(祝日を除く月曜日~金曜日)
        午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日)

 

なお、東京電力ホールディングスのホームページから、請求書のご自宅への郵送を申し込むことも可能です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

                                                                                            ◇ご請求の流れ(東電HPより)

ご請求の流れ

2 対象となる方及び対象期間 ・損害額

事故時点における生活の本拠地によって賠償額が異なります。
詳細は東京電力の専用ページをご覧ください。
追加賠償の例
事故時点における生活の本拠 対象期間 追加賠償額

自主的避難等対象区域(※1)にあった方のうち、

自主的避難等対象区域外に自主的に避難

または自主的避難等対象区域に滞在された方

こども及び妊婦以外の方(※2)

2011年3月11日~

2011年12月31日

20万円-賠償済の額(※3)

※1 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。​

※2 2011年3月11日~2011年12月31日の期間に18歳以下又は妊娠されていた方については、従前に賠償された金額から変更がないため、追加の賠償はありません。

※3 (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日)にて発表されたこども及び妊婦以外の方に対する賠償額8万円又は、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日)にて発表されたこども及び妊婦​以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円を既に受取済の場合には、その金額との差額が追加で賠償されます。
例えば、(1)8万円+(2)4万円の12万円を受取済の場合には、8万円が追加で賠償されます。​

 

 

お問い合わせ先

東京電力 ご相談専用ダイヤル

電話番号 0120-926-470

受付時間 午前9時~午後7時(平日)

     午前9時~午後5時(土日祝)

※請求期限はございませんので、お電話が混み合っている場合には、時間を空けておかけ直しください。

 本件の実施主体は東京電力となりますので、ご不明な点その他内容の詳細についてのお問い合わせは、東京電力のご相談専用ダイヤルへお願いします。