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郡山市廃棄物減量等推進審議会
郡山市廃棄物減量等推進審議会の概要
名称 | 郡山市廃棄物減量等推進審議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根拠例規等名 | 郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 | 2023年8月10日から2025年8月9日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委員名簿(敬称略、委員は50音順) |
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開催状況等
第1回(令和6年7月19日) | |
第3回(令和6年3月26日) | |
第2回(令和5年10月26日) | |
第1回(令和5年9月12日) | |
中間答申(令和2年11月30日) | |
第1回(書面開催 令和2年10月29日から令和2年11月12日) | |
第4回(令和元年10月8日) | |
第3回(令和元年8月20日) | |
第2回(令和元年7月12日) | |
第1回(令和元年5月31日) |
傍聴
傍聴を認められる方
次のいずれかに該当される方は傍聴が認められます。
- 郡山市の区域内に住所を有する方
- 郡山市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 郡山市の区域内の事務所または事業所に勤務する方
- 郡山市の区域内の学校に在学する方
- 郡山市に市税の納税義務を有する方
傍聴する際の注意事項
傍聴する場合の手続
- 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、会場の受付で氏名及び住所を記入し、審議会の会長の許可を受けたうえで、係員の指示に従って会議の会場に入室してください。
- 傍聴の受付は先着順で行い、会議の開催予定時刻前であっても定員になり次第終了します。
傍聴に当たっての守るべき事項
傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、次の事項を守ってください。
- 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
- のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものを携帯又は着用しないこと。
- 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談話をし、又は騒ぎたてるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
- 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
- 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会の会長の許可を得た場合は、この限りでない。
- その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
会場の秩序維持
- 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従ってください。
- 傍聴人が、上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。