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産業廃棄物管理票交付等状況報告書のオンライン提出が利用できます
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業所は、マニフェスト交付の報告を行うことが、法律で定められています。
前年度に交付したマニフェストについて、4月1日から6月30日の間に報告してください。
- 郡山市内の事業所が報告対象です。
- マニフェストを交付した場合は、量の多少にかかわらず提出してください。
- マニフェストの交付をしなかった場合は、報告は不要です。
- 電子マニフェストは報告の対象外です。
報告書の記入様式
記載例等
報告書の提出方法
(1) かんたん電子申請
かんたん電子申請が利用できます。
エクセル様式をPDFで印刷の上ご利用ください。
内容の確認をし、不備等ある場合は修正を依頼することがあります。
<かんたん電子申請><外部リンク>
電子申請での受付期間は4月1日~6月30日の間です。
(2) 窓口提出
5R推進課の窓口までご持参ください。
受付控えが必要な場合は、二部お持ちください。
(3) 郵送
下記住所まで送付してください。
なお、受付控えが必要な場合は、必要な切手を貼り宛先を記入した返信用封筒と、報告書を二部送付してください。
【送付先】
福島県郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市 環境部 5R推進課 指導係
報告書作成上の注意点
- 事業所ごとに報告書の作成が必要です。
- 押印は不要です。
- 3月31日までに交付したマニフェストが対象になります。E票が帰ってきていなくても、対象です。