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産業廃棄物管理票交付等状況報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業所は、マニフェスト交付の報告を行うことが、法律で定められています。
前年度に交付したマニフェストについて、今年度の4月1日から6月30日の間に報告してください。
- 郡山市内の事業場が報告対象です。
- マニフェストを交付した場合は、量の多少にかかわらず提出してください。
- マニフェストの交付をしなかった場合は、報告は不要です。
- マニフェストの写しの添付は不要です。
- 電子マニフェストは報告の対象外です。
報告書の記入様式
記載例等
報告書の提出方法
(1) 電子申請
電子申請が利用できます。
Excel様式又はPDF様式で作成した報告書を御準備ください。
内容の確認をし、不備等ある場合は修正を依頼することがあります。
電子申請での受付期間は4月1日~6月30日の間です。
申請フォームはこちら<外部リンク>
(2) 窓口提出
令和8年4月1日以降に、ごみ減量推進課窓口までご持参ください。
控えが必要な場合は、2部お持ちください。
※令和8年4月1日から、「5R推進課」は「ごみ減量推進課」へ改称となります。
(3) 郵送
令和8年4月1日以降に、以下住所まで送付してください。
なお、控えが必要な場合は、必要な切手を貼り宛先を記入した返信用封筒と、報告書を2部送付してください。
【送付先】〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市環境部ごみ減量推進課指導係
※令和8年4月1日から、「5R推進課」は「ごみ減量推進課」へ改称となります。
報告書作成上の注意点
- 事業所ごとに報告書の作成が必要です。
- 押印は不要です。
- 3月31日までに交付したマニフェストが対象になります。E票が返送されていなくても対象となります。
































































