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産業廃棄物の事業場外保管の届出

ページID:0058734 更新日:2022年12月7日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理法に基づく事業所外保管の届出

 排出事業者(元請業者)は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を当該建設工事現場外の場所に自ら保管するときは、あらかじめ届出が必要となります。
 また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条第3項及び第4項、第12条の2第3項及び第4項)

届出が必要な方

 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を、当該建設工事現場外(郡山市内)の面積300平方メートル以上の場所に保管しようとする排出事業者(元請業者)
 
 ただし、次のいずれかに該当する保管は届出対象外

  • 排出事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
  • 排出事業者が特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む)又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
  • 排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に伴って行う保管
  • 排出事業者がPCB特別措置法第8条第1項の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

届出に必要な書類及び提出時期

保管の届出書類及び提出時期

 保管の届出書類

 提出時期

保管を開始する前に提出
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、保管を開始した日から起算して14日以内に提出

届出事項変更の届出書類及び提出時期

 届出事項変更の届出書類

  • 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類(保管場所及び面積を変更する場合は添付)
  • 保管の場所の平面図及び付近の見取り図(保管場所及び面積を変更する場合は添付)

 提出時期

  届出事項を変更する前に提出

保管廃止の届出書類及び届出時期

 保管廃止の届出書類

 提出時期

  保管をやめた日から30日以内に提出

事業場外保管に係る基準

 廃棄物処理法に基づき、保管基準(廃棄物処理法第12条第2項又は第12条の2第2項)及び処理基準(廃棄物処理法第12条第1項又は第12条の2第1項)を遵守すること。