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おもいやり駐車場利用制度

ページID:0029202 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

スーパー、病院、公共施設などには、歩行が困難な「障がい者、要支援高齢者等、妊産婦」などが車を停めるためのスペース(車いすマークのある駐車場)が設置されていますが、このスペースを必要としない方々の心ない利用により、「必要としている方が必要としている時に」利用できない場合が多くあります。

この「おもいやり駐車場利用制度」は、上記のような状況を少しでも改善し、歩行が困難な方々の駐車スペースを確保するための制度です。

注:「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。

利用対象に該当する方は、交付申請書を下記まで提出することで上記利用証の交付を受けることができます。

おもいやり駐車場利用証おもいやり駐車場利用証2

申請窓口

  • 福島県保健福祉部障がい福祉課(申請日同日利用証の発行可能)
  • 福島県県中保健福祉事務所保健福祉課(申請日同日利用証の発行可能)
  • 郡山市障がい福祉課(2~3週間後、福島県から利用証が郵送されます。)
  • 郡山市各行政センター(2~3週間後、福島県から利用証が郵送されます。)

申請に必要な書類

  • 交付申請書(下記関連リンクからダウンロードできます。)
  • 利用対象が確認できる書類(障害者手帳等の写しや医師の診断書)

代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書も必要です。郡山市で申請する場合、120円切手の貼付した返信用封筒(角2)が必要となります。

関連リンク

市民の皆様へのお願い

「おもいやり駐車場」は、施設等の所有者・管理者が、歩行が困難な障がいをお持ちの方などに施設等を安全でスムーズな利用をしていただきたいという配慮から、出入口に隣接する場所に設置していますが、このスペースを必要としない方が「おもいやり駐車場」を利用する場面が見受けられます。

障がいをお持ちの方や妊産婦の方などが、「おもいやり駐車場」をいつでも気持ちよく利用できるように、市民の皆様の御理解と御協力をお願いします。

なお、自動車用品店等で販売されている車いすマーク等は「おもいやり駐車場利用証」ではありません。このマークを貼付・掲示しても「おもいやり駐車場」は利用できないため、「おもいやり駐車場」を設置している施設等の所有者・管理者から注意を受けることがありますので、交付基準に該当にする方は、「おもいやり駐車場」の申請をお願いします。

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