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児童福祉法に基づくサービスについて(児童発達支援、放課後等デイサービス等)

ページID:0035920 更新日:2022年4月26日更新 印刷ページ表示

障がいのある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援が提供されます。

申請書

申請書ダウンロード(ページ中段「障害児通所給付」の申請書です。)

児童発達支援(未就学児)

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援(肢体不自由を持つ未就学児)

上記児童発達支援及び治療を提供します。※利用に当たっては福島県総合療育センターの意見書が必要です。

放課後等デイサービス(就学児)

放課後又は休業日において、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等で外出が困難な児童の居宅を訪問し、上記児童発達支援を提供します。

保育所等訪問支援

訪問支援員が、保育所等(小・中・高校や学童保育等を含む)を定期的に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

◯児童本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)

◯訪問先施設スタッフ等に対する支援(支援方法等の助言等)

その他

18歳未満の障がいのあるお子さんの施設入所サービスについては、専門的な判断を行う必要があるため、児童相談所が相談窓口となります。(福島県県中児童相談所 電話024-935-0611)