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障がい児(者)のための日常生活用具

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0005421 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

在宅の重度身体障がい者及び重度障がい児(者)の日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します(貸与については、所得税非課税世帯に属する方に限ります)。

介護保険に該当する方は、便器、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、入浴補助用具、歩行支援用具、特殊尿器、特殊マットは介護保険から貸与(給付)をすることになりますので、ご注意ください。

自己負担金

  • 給付の場合
    原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額負担の上限額が設けられています。ただし、本人又は配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がおられる場合は、支給の対象外となります。
  • 貸与の場合
    福祉電話:通話料は自己負担です。

品目

障がいの程度に応じて給付又は貸与します。

日常生活用具給付・貸与品目一覧 [PDFファイル/256KB]

注意事項

  1. 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱う。
  2. 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
  3. 盲人用時計・電磁調理器・点字ディスプレイ・聴覚障害者用屋内信号装置は、18歳未満の児童は対象外。
  4. 耐用年数の期間内であっても、修理不能により、用具の使用が困難となった時には、給付が認められる場合があります。
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