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障がい児(者)のための日常生活用具

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0005421 更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

障がいのある方の日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します。

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けた方

・重度の知的障がいのある方

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

・対象の難病に罹患している方

 

 障がいの内容と年齢、用具の性能を満たす場合、基準額と耐用年数に基づき日常生活用具を給付、貸与します。

日常生活用具の種目

日常生活用具給付・貸与品目一覧 [PDFファイル/256KB]

 

 

自己負担金

(給付の場合)
原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額負担の上限額が設けられています。

(貸与の場合)
福祉電話:通話料は自己負担です。

日常生活用具の支給対象とならない場合

・介護保険、他の制度により給付が可能な場合、日常生活用具の給付対象にならない場合があります。

・入院、入所中の場合、日常生活用具の給付対象にならない場合があります。

・対象となる方が18歳以上の場合、本人又は配偶者の該当する年度の市町村民税所得割額が46万円以上の場合、日常生活用具の給付対象外となります。

 

注意事項

  1. 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱う。
  2. 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
  3. 盲人用時計・電磁調理器・点字ディスプレイ・聴覚障害者用屋内信号装置は、18歳未満の児童は対象外。
  4. 耐用年数の期間内であっても、修理不能により、用具の使用が困難となった時には、給付が認められる場合があります。
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