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障がい福祉サービスについて

ページID:0005461 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

障がい福祉サービスは、介護給付・訓練等給付及び地域相談支援給付に分けられます。

介護給付は、居宅介護や障がい者支援施設の夜間ケアなど介護に関する内容で、本人の心身の状況に応じて障がい支援区分が判定され、利用できるサービスや支給量がそれに応じて決まります。

訓練等給付は、自立訓練や就労移行支援など訓練に関する内容で、サービスの利用意向や訓練、就労に関する評価を勘案し、支給決定します。

地域相談支援給付は、施設等に入所する障がい者が、地域生活を送れるようになるために必要な支援を行うものです。

申請書について

障がい福祉関係申請書ダウンロード

申請先

身体、知的、児童通所等の場合

郡山市役所本庁舎1階 障がい福祉課 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 電話 024-924-2381 

精神、難病の場合

郡山市保健所1階 保健・感染症課 〒963-8024 郡山市朝日二丁目15-1 電話 024-924-2163

申請方法

申請は窓口または郵送にて受け付けております。なお、新規申請の場合、手帳の所持など要件を満たしていないと支給決定ができない場合がありますので、お問い合わせください。

添付書類について

相談支援事業所を利用していない場合、セルフプランの提出が必要な場合があります。また、グループホーム、施設入所、療養介護の新規申請の場合は以下の書類が必要です。

グループホーム

  • グループホームに係る家賃の額が分かるもの(契約書・事業者の証明書等の写し)
  • 郡山市内に住所を有しない場合は市町村民税の課税額が分かるもの(課税証明書等の写し)

施設入所、療養介護

  • 障害年金受給者は年金等振込通知書の写しまたは年金を受けている預貯金通帳の写し
  • 授産工賃等がある場合は、その証明書等
  • 必要経費がある場合は、租税・社会保険料の支払額がわかる納付書等
  • 郡山市内に住所を有しない場合は市町村民税の課税額が分かるもの(課税証明書等の写し)
  • 療養介護の場合は、上記に加えて、被保険者証の写し

対象となる方

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病等患者

注:介護保険に該当になる方は、原則、該当になりません。(一部サービスを除く)

対象サービス

みんなで支える障がい者の自立(障害者総合支援法パンフレット)

介護給付

  • 居宅介護…自宅で入浴、排泄や家事等の援助をします。
  • 重度訪問介護…重度の身体障がい者又は重度の知的若しくは精神障がい者で常時介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、家事や外出時の支援をします。
  • 同行援護…視覚障がいで移動が著しく困難な方に対し、外出時に当該障がい者に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、その他外出する際の必要な援助をします。
  • 行動援護…知的又は精神障がいにより行動上困難を有する方に、危険を回避するために必要な支援、外出支援をします。
  • 生活介護…常時介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
  • 療養介護…医療的ケアと常時介護を必要とする方に、指定医療機関で療養の管理、日常生活の世話をします。
  • 重度障がい者等包括支援…常時介護の必要性が著しく高い方に、居宅介護等の複数サービスを包括的に提供します。
  • 短期入所…自宅で介護する人が病気等で不在のときに、施設で一時的に預かり、日常生活の世話をします。
  • 施設入所支援…施設に入所する方に夜間や休日の入浴、排泄、食事等の介助等をします。

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)…自立し日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
  • 宿泊型自立訓練…一定期間、施設に宿泊し、自立訓練を受けます。
  • 共同生活援助(グループホーム)…共同生活を行う住居で、調理や相談等の援助をします。
  • 就労移行支援…就労を希望する方に一定期間、生産活動等の機会の提供や知識・能力の向上のための訓練をします。
  • 就労継続支援…一般企業等で就労が困難な方に働く場を提供するとともに、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供や知識・能力の向上のための訓練をします。
  • 就労定着支援…一般就労に移行した方で、就労に伴う環境変化により、生活面の課題が生じてしまう方に対して、企業や家族との連絡調整など課題解決に必要な支援を実施します。
  • 自立生活援助…障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的又は精神障がい者等に対して、一定期間、巡回訪問等により適切な支援を行います。

地域生活支援給付

  • 地域移行支援…障がい者支援施設等に入所している方が、地域生活に移行するための活動に関する相談や必要な支援を行います。
  • 地域定着支援…居宅において、単身等で生活する障がい者との連絡体制を確保し、緊急事態等に相談等の必要な支援をします。

利用者負担

利用者負担については、原則、利用した分の1割負担となりますが、所得に応じて、4区分の負担上限月額が設定され。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

注:食事や送迎等について、実費負担が生じる場合があります。

利用者が18歳以上の場合

  • 生活保護受給世帯…負担上限月額0円
  • 市町村民税非課税世帯…負担上限月額0円
  • 一般1(市町村民税所得割課税16万円未満 注20歳以上の施設入所者・グループホーム利用者除く)…負担上限月額9,300円
  • 一般2(上記以外)…負担上限月額37,200円

利用者が18歳未満の場合

  • 生活保護受給世帯…負担上限月額0円
  • 市町村民税非課税世帯…負担上限月額0円
  • 一般1(市町村民税所得割課税28万円未満…負担上限月額4,600円(入所施設利用の場合9,300円)
  • 一般2(上記以外)…負担上限月額37,200円