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業務管理体制確認検査の実施について

ページID:0005481 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

業務管理体制とは

障害福祉サービス事業者による適正なサービスの提供を確保するため、法令等を遵守するための業務管理体制の整備・届出が義務化されています。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

業務管理体制整備の整備に関する届出について

業務管理体制の確認検査

業務管理体制の整備が適切に行われているかどうか、対象の障害福祉サービス事業者に対し、確認検査を行います。

検査対象者

本市に業務管理体制の届出を行った障害福祉サービス事業者

検査体制

複数の検査担当職員で的確かつ効果的な検査を実施

検査内容

  1. 一般検査
    業務管理体制の届出内容を確認するため、検査対象のすべての障害福祉サービス事業者を対象とし、定期的に実施します。(おおむね6年に1回、書面検査)
  2. 特別検査
    指定事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に、当該障害福祉サービス事業者に対し実施します。
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