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業務管理体制の整備に関する届出について

ページID:0005388 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

業務管理体制の整備について

指定障害福祉サービス等事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

この制度は、指定障害福祉サービス等事業者の不正事案等の防止の観点から、事業運営の適正化を図るため、平成24年度に制度化されたものです。

具体的には、事業所等職員の法令順守を確保するための責任者を置くこと、運営する事業所等の数に応じ法令順守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令順守規程」の整備、外部監査など「業務執行の状況の監査」を行うことが必要です。

郡山市への届出が必要となる事業者

以下の事業所・施設を設置している法人で、全ての事業所等が郡山市内に所在する場合

障害者総合支援法に基づくもの

  • 指定障害福祉サービス事業者
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般相談支援事業者
  • 指定特定相談支援事業者

児童福祉法に基づくもの

  • 指定障害児通所支援事業者
  • 指定障害相談支援事業者

届出の内容及び方法

届出の内容

届出の内容一覧
対象となる指定障害福祉サービス等事業者 届出事項
全ての事業者

事業者の名称又は氏名

事業者の主たる事務所の所在地

事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

「法令順守責任者」の氏名、生年月日

事業所・施設数が20以上の事業者 上記に加え「法令順守規程」の整備
事業所・施設数が100以上の事業者 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

届出の方法

業務管理体制の整備に関して新たに届け出る場合

障害者総合支援法に基づくもの・・・業務管理体制の整備に関する事項の届出書[Excelファイル/28KB]

児童福祉法に基づくもの・・・業務管理体制の整備に関する事項の届出書[Excelファイル/28KB]

事業所等の指定等により事業展開地域を変更し届出先区分の変更が生じた場合

上記業務管理体制の整備に関して新たに届け出る場合と同様

※区分変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。

届出事項に変更があった場合

障害者総合支援法に基づくもの・・・業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第51号様式の11)[Excelファイル/13KB]

児童福祉法に基づくもの・・・業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第9号様式の26)[Excelファイル/13KB]

よくある質問

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