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養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0129447 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示
 高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)では65歳以上の高齢者への虐待を、家族、親族等、身辺の世話をしている人(養護者)による虐待だけでなく、福祉や介護施設、サービスの業務に従事する人(養介護施設従事者等)による虐待の防止についても規定しています。
 

高齢者虐待とは

 高齢者の権利・利益が侵害されたり、生命・健康・生活が損なわれることが考えられる場合は「虐待」として防止・対応を図っていく必要があります。

高齢者虐待にあたる行為(例)

​身体的虐待

・叩く、殴る、つねる

・身体拘束

・本人が拒否しているのに職員の都合で無理矢理食事を口にいれる など

介護・世話の放棄・放任

・日常的に著しく不衛生な状態で生活させる

・医療が必要な状況にも関わらず受診させない、救急対応を行わない

・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く など

心理的虐待

・怒鳴る、ののしる、侮辱的なことを言う

・排泄の失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する

・職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して介助をする

(オムツの着用や食事の全介助など)

性的虐待

・性的な話を無理矢理聞かせる、話させる

・裸や下着姿で放置する

・裸を撮影する、撮影したものを他人にみせる など

経済的虐待

・本人の合意なしに金銭や財産を使う、処分する、不当に制限する

・金銭や財産を盗む

・立場を利用してお金を貸してほしいと頼み、借りる など

 虐待が表面化する以前には「不適切なケア」があり、それを放置するような状況があるといわれています。虐待の防止とともに、「不適切なケア」が生じないよう、介護の現場で働く一人ひとりが正しい知識や技術を身につけるとともに、職場全体で高齢者虐待の防止に向けて取り組んでいくことが大切です。

 

 

相談・通報窓口

 高齢者虐待防止法では「養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報する」よう従事者等の通報義務を規定しています。
確定でなくともかまいません。些細なことでも相談窓口にご相談ください。

養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報先

  郡山市地域包括ケア推進課

  電話:(024)924-3561

介護(介護予防)サービスの相談窓口

  郡山市介護保険課

  電話:(024)924-3021

高齢者虐待への対応について

 郡山市では、国が定めた「市町村・福島県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」および福島県が作成した「養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き」に則り対応をしております。通報や相談等により、養介護施設等へ事実確認調査等を行うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

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