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成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方が自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守る支援者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」から構成されています。
法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約を結んだり、本人の同意を得ずに行った不利益な契約等を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
■制度の申立てができる方
本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市区町村長(身寄りのない方や本人の福祉を図るため特に必要な場合)
■3つの類型
本人の判断能力の状態によって3つの類型があります。
類型 | 本人の判断能力 | 援助者 |
---|---|---|
後見 |
【判断能力がほとんどない】 しっかりしている時がほとんどない。 |
成年後見人 |
保佐 |
【判断能力が著しく不十分】 物忘れが多くなってきた。 |
保佐人 |
補助人 |
【判断能力が不十分】 最近少し物忘れがでてきたと思う時がある。 |
補助人 |
任意後見制度
本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見受任者)と後見に関する契約を結んでおく制度です。自分の生活や財産管理に関する法的な手続きについて、代理権を与える契約を結んでおくことで、自身が希望する人に、自身の判断能力が低下した後の後見業務を担ってもらうことが出来るしくみです。
本市における相談窓口
成年後見制度に関する総合相談窓口
郡山市成年後見支援センター(郡山市総合福祉センター内)
Tel:024-983-1557 Fax:024-924-6768
E-mail:k-shakyo-f@violin.ocn.ne.jp
開所時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
郡山市成年後見支援センター(郡山市社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>
下記の窓口でも相談可能です
■高齢者の方の相談窓口
郡山市地域包括ケア推進課(電話:024-924-3561)
■知的障がいの方の相談窓口
郡山市障がい福祉課(電話:024-924-2381)
■精神障がいの方の相談窓口
郡山市保健所保健・感染症課(電話:024-924-2163)
郡山市成年後見制度利用支援助成金支給事業
市では後見、保佐又は補助開始の審判を受けた方の成年後見人等に対する報酬負担の軽減を図るため、報酬の全部又は一部を助成します。
申請書ダウンロード
【申請時】
<要綱>