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成年後見制度について

ページID:0006302 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々について、その権利を保護し、支援する制度です。

具体的には、介護サービス契約の締結や財産管理、悪徳商法に対する被害の未然防止が挙げられます。認知症等で判断能力が不十分な方に代わって、その人のためになる契約やお金の管理を行い、不当な契約については取り消すことで本人の権利を保護し、本人らしい生活を送ることを支援します。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」から構成されています。

法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約を結んだり、本人の同意を得ずに行った不利益な契約等を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

後見  判断能力がほとんどない「しっかりしている時がほとんどない。」
保佐  判断能力が著しく不十分「物忘れが多くなってきた。」
補助  判断能力が不十分「最近少し物忘れがでてきたと思うときがある。」
援助者には本人の親族、法律や福祉の専門家、その他の第三者が選任されます。
成年後見人等を監督する「監督人」を選任することがあります。

制度の申立てができる方
本人
配偶者
4親等以内の親族
検察官
市区町村長(身寄りのない方や本人の福祉を図るため特に必要な場合)

任意後見制度
本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見受任者)と後見に関する契約を結んでおく制度です。自分の生活や財産管理に関する法的な手続きについて、代理権を与える契約を結んでおくことで、自身が希望する人に、自身の判断能力が低下した後の後見業務を担ってもらうことが出来るしくみです。

本市における相談窓口

成年後見制度に関する総合相談窓口
郡山市成年後見支援センター(郡山市総合福祉センター内)
 Tel:024-983-1557 Fax:024-924-6768
 E-mail:k-shakyo-f@violin.ocn.ne.jp
 開所時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
下記の窓口でも相談可能です
認知症の方に関連して本制度について御相談の方
    郡山市地域包括ケア推進課(電話:024-924-3561)
知的障がいを有する方に関連して本制度について御相談の方
    郡山市障がい福祉課(電話:024-924-2381)
精神障がいを有する方に関連して本制度について御相談の方
    郡山市保健所保健・感染症課(電話:024-924-2163)

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