ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 地域包括ケア推進課 > はり・きゅう・マッサージ施術費助成券を申請するにはどのような手続きが必要ですか

本文

はり・きゅう・マッサージ施術費助成券を申請するにはどのような手続きが必要ですか

ページID:0006317 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

対象者

  1. 要介護認定を受けた65歳以上の寝たきり高齢者または認知症高齢者を介護している60歳以上の方
  2. 身体障がい者手帳1級、2級のうち肢体不自由者(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)で75歳未満の方

上記対象者(年齢要件については年度内に到達する年齢)の身分証明書を持参のうえ、利用申請書に必要事項を記入のうえ、地域包括ケア推進課(2については障がい福祉課)、最寄りの行政センターまたは各市民サービスセンターで申請してください。
助成の内容は、郡山市が指定している施術所で、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けるときに使用できる1,000円の助成券(1回の施術につき最大2枚まで使用可能)を年12枚を限度に交付します。(申請月により交付枚数は変わります。)