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はり、きゅう、マッサージ等施術費助成事業

ページID:0006314 更新日:2023年7月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の寝たきり高齢者又は認知症高齢者を介護している60歳以上の方、75歳未満の身体障がい者の方の健康保持・疲労回復を図るため、施術費の一部を助成します。

助成対象者

  1. 65歳以上の要介護認定を受けた在宅の寝たきり高齢者(注釈1)又は認知症高齢者(注釈2)と同居し、介護している60歳以上の方(年度内に60歳に達する方も含む。
    (注釈1)本事業における寝たきり高齢者とは、要介護認定調査の結果又は主治医の意見書において障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準によりランクBまたはランクCと判定され、今後もその状態が継続すると認められる方をいいます。
    (注釈2)本事業における認知症高齢者とは、要介護認定調査の結果又は主治医の意見書において認知症高齢者の日常生活自立度判定基準によりランク3a、3b、4又はMと判定され、今後もその状態が継続すると認められる方をいいます。
  2. 身体障害者手帳1級、2級のうち肢体不自由者(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)で75歳未満の方

助成額

1枚1,000円の利用券を、年12枚(12,000円分)を限度として交付します。

(注意1)交付月により利用券の交付枚数は異なります。月別の交付枚数は以下のとおりです。

はり、きゅう、マッサージ等施術費助成利用券交付枚数
交付月 交付枚数
4月 12枚
5月 11枚
6月 10枚
7月 9枚
8月 8枚
9月 7枚
10月 6枚
11月 5枚
12月 4枚
1月 3枚
2月 2枚
3月 1枚

(注意2)1回の施術費が1,000円以上2,000円未満のときは1枚、2,000円以上のときは2枚まで使用できます。
(注意3)保険給付の対象となる医師の発行する同意書によってはり、きゅう、マッサージ等の施術を受けた場合は、利用券は使用できません。

助成券が使用できる場所

健康長寿課で行う「高齢者健康長寿サポート事業」において指定されている施術者において使用できます。詳しくは本市ウェブサイト高齢者健康長寿サポート事業の「利用券が使用できるサービスについて」(1)はり、きゅう、マッサージ等にある施術者一覧をご覧ください。

助成の対象となる施術の内容

助成の対象となる施術の内容は、市が指定した施術者が行なうあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどです。

申請方法

はり、きゅう、マッサージ等施術費助成事業の利用を希望される方は、(1)60歳以上の家族介護者の方は、地域包括ケア推進課に、(2)75歳未満の身体障がい者の方は、障がい福祉課に申請してください。

申請書等ダウンロード

指定施術者の指定

健康長寿課で行う「高齢者健康長寿サポート事業」において指定施術者として指定された施術者は、当事業の指定施術者となります。施術者の指定の詳細については、本市ウェブサイト「高齢者健康長寿サポート事業」を御覧ください。

よくある質問

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