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高齢者「見守り電球」サービスについて

ページID:0077730 更新日:2023年6月22日更新 印刷ページ表示
郡山市では、ひとり暮らし等の高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して生活ができるように、高齢者「見守り電球」サービスを実施しています。

高齢者「見守り電球」サービスとは

通信機能を内蔵した見守り電球(ハローライト)を設置することで、24時間の間に点灯・消灯の動きがない場合に異常を検知し、家族等へメールでお知らせします。
また、依頼があれば代理で設置先の訪問も行います。
[特長]
・電球を交換するだけで適度な見守りが簡単に導入できます。
・離れて暮らすご家族が、直接スマートフォン等で確認ができます。

サービス全体イメージ

利用できる方

以下の(1)又は(2)に該当し、かつ同一敷地内又はその隣接地に、二親等内の親族がいない方
(1)65歳以上の単身世帯で、心身に支障がある方
(2)高齢者世帯のうち、一方が要介護認定又は要支援認定を受けた世帯
※緊急通報システムとの併用はできません。

貸与機器

見守り電球(ハローライト)を1世帯につき1個お貸しします。
[ハローライトについて]
・口金:E26
・明るさ:40W相当
・推奨設置場所:トイレ、洗面所など毎日使用する場所

利用料金

利用料金は無料です。
ただし、ハローライトを稼働するために必要な電気料金は本人負担となります。
※貸与されたハローライトを破損、紛失した場合は、利用者負担で弁償となります。

お申込み先

「見守り電球」サービスのご利用を希望される方は、郡山市地域包括ケア推進課窓口又はお近くの高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)(市内17箇所)やご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。

「調査書」は、相談を受けた地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)等が利用を希望する方のお宅に訪問し、お身体の状況などをお伺いして作成します。

※ご自宅の近くの高齢者あんしんセンターが不明の場合は、郡山市地域包括ケア推進課へお問い合わせください。

申請書等

申立書

利用を希望する高齢者と同一住所に家族等の住民票があるが、実際は同居していないなど、実質、高齢者ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯である場合は、利用申し込み時に下記の申立書を添付してください。実態に即した状況で審査します。

変更届

利用開始後、申請書記載事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。異常検知した際にメールが送信できなくなりますので、親族等の連絡先メールアドレスを変更した場合は、すみやかに変更届を提出ください。

 

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