本文
ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業「見守りシステム(見守り電球)」について
「見守りシステム(見守り電球)」とは
また、依頼があれば代理で設置先の訪問も行います。
[特長]
・電球を交換するだけで適度な見守りが簡単に導入できます。
・離れて暮らすご家族が、直接スマートフォン等で確認ができます。
利用できる方
(1)65歳以上の単身世帯で、心身に支障がある方
(2)高齢者世帯のうち、一方が要介護認定又は要支援認定を受けた世帯
※緊急通報システムとの併用はできません。
貸与機器
[ハローライトについて]
・口金:E26
・明るさ:40W相当
・推奨設置場所:トイレ、洗面所など毎日使用する場所
利用料金
ただし、ハローライトを稼働するために必要な電気料金は本人負担となります。
※貸与されたハローライトを破損、紛失した場合は、利用者負担で弁償となります。
注意事項
〇郡山市ひとり暮らし等緊急通報システム事業の利用にあたり、申請する際は利用申請書裏面に記載
されている次の事項への同意が必要です。
・申請書等に記載された個人情報を、郡山市が緊急通報システム事業及び見守りシステム事業の運
営を委託した事業者や消防等関係機関に提供することに同意します。
・緊急通報装置及びその他機器又は見守り電球(以下「装置等」という。)の利用にかかる通信料
及び電気料金は、利用者又は親族等で負担します。
・貸与した装置等(ペンダントを含む)を破損、滅失した場合は利用者又は親族等が責任をもって
弁償します。
・緊急通報システム事業の安否確認センサー及び見守りシステム事業の見守り電球は一定時間動き
がないことを検知するもので、生命を守ることを保証するものでないことを承諾します。
・万が一、停電や電話回線の不具合等により装置等が使用できなかった場合についても、市及び事
業者に責任を問いません。
・装置等の貸与要件に該当しなくなった場合又は事情により装置等を使用しなくなった場合は、た
だちに市へ装置等一式の返還を申し出ます。また、入院等により長期で使用休止状態である場合
は、休止3か月経過を目安に撤去措置をとることを承諾します。
申込み方法
「調査書」は、相談を受けた地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)等が利用を希望する方のお宅に訪問し、お身体の状況などをお伺いして作成します。
※ご自宅の近くの高齢者あんしんセンターが不明の場合は、郡山市地域包括ケア推進課へお問い合わせください。
申請書等
※利用申請書は両面印刷してください(裏面が同意書になります)
※申請前にチェックリストで確認していただき、提出時に申請書と一緒にお持ちください。(申請時の確認がスムーズになります。)
申立書
利用を希望する高齢者と同一住所に家族等の住民票があるが、実際は同居していないなど、実質、高齢者ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯である場合は、利用申し込み時に下記の申立書を添付してください。実態に即した状況で審査します。
申請内容に変更があった時
利用開始後、申請書記載事項に変更が生じた場合は、「変更届」の提出が必要です。異常検知した際にメールが送信できなくなりますので、親族等の連絡先メールアドレスを変更した場合は、速やかに変更届を提出ください。
変更届