ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 地域包括ケア推進課 > ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業「緊急通報システム」について

本文

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業「緊急通報システム」について

ページID:0006311 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の単身世帯で心身に支障がある方や高齢者世帯のうちそのいずれかが要介護認定または要支援認定を受けた世帯の方に、緊急時に緊急通報受信センターと連絡ができる機器を貸し出します。

「緊急通報システム」とは

利用者宅に緊急通報装置を貸し出し、利用者からの通報や機器が異常を感知した際に、利用登録時の御家族や協力員に連絡、救急車の出動要請、または警備員が出動するなどして対応いたします。

また、緊急通報受信センターから定期的(月3回程度)に利用者に連絡し、安否確認も行います。

本市では、「見守りシステム(見守り電球)」の貸し出しも実施しています。

利用できる方

以下の(1)又は(2)に該当し、かつ同一敷地内又はその隣接地に、二親等内の親族がいない方。

  1. 65歳以上の単身世帯で、心身に支障がある方
  2. 高齢者世帯のうち、そのいずれかが要介護認定または要支援認定を受けた世帯の方

※「見守りシステム(見守り電球)」との併用はできません。

貸与機器

緊急通報装置本体、無線ペンダント、火災センサー、安否確認センサーを一式としてお貸しします。

※通常、緊急通報システムは固定電話回線を利用した装置を設置しますが、固定電話回線をお持ちでない場合のみ、無線型(携帯等用)の装置を設置いたします。

緊急通報協力員

お申込み時には、近隣の方で駆けつけて協力してくださる方2名以上の登録が必要となります。

利用料金

利用料金は無料です。

ただし、機器を稼働するために必要な電気料金や電話通信料金は、利用者負担となります。

(注意)貸与された機器を破損・紛失した場合は、利用者の弁償となります。

注意事項

 〇機器設置の際、住居の壁や柱等にビス等を使用しますので、借家の場合は事前に家主の承諾が必要

  です。なお、撤去時のビス穴等の補修はいたしません。

 〇郡山市ひとり暮らし等緊急通報システム事業の利用にあたり、申請する際は利用申請書裏面に記

  載されている次の事項への同意が必要です。

  ・申請書等に記載された個人情報を、郡山市が緊急通報システム事業及び見守りシステム事業の運

   営を委託した事業者や消防等関係機関に提供することに同意します。

  ・緊急通報装置及びその他機器又は見守り電球(以下「装置等」という。)の利用にかかる通信料

   及び電気料金は、利用者又は親族等で負担します。

  ・貸与した装置等(ペンダントを含む)を破損、滅失した場合は利用者又は親族等が責任をもって

   弁償します。

  ・緊急通報システム事業の安否確認センサー及び見守りシステム事業の見守り電球は一定時間動き

   がないことを検知するもので、生命を守ることを保証するものでないことを承諾します。

  ・万が一、停電や電話回線の不具合等により装置等が使用できなかった場合についても、市及び事

   業者に責任を問いません。

  ・装置等の貸与要件に該当しなくなった場合又は事情により装置等を使用しなくなった場合は、た

   だちに市へ装置等一式の返還を申し出ます。また、入院等により長期で使用休止状態である場合

   は、休止3か月経過を目安に撤去措置をとることを承諾します。

  ・装置等を設置する際、住居の壁や柱にビス穴等の穴が開くことを承諾します。なお、撤去時の現

   状回復について、市及び事業者へ責めを一切請求しません。

  ・緊急通報があった場合又は本人の安否が確認できない場合に、救助活動を行う際は、協力員又は

   消防等関係機関が住居へ立ち入ることを認めます。また、救助活動により住居の一部に破損を生

   じた場合、その修繕に要する費用は利用者又は親族等が全額負担し、市及び事業者に責任を問い

   ません。

申込み方法

緊急通報システムのご利用を希望される方は、お近くの高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)(市内17箇所)やご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通して郡山市地域包括ケア推進課へ申請してください。

「調査書」は、相談を受けた地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)等が利用を希望する方のお宅に訪問し、お身体の状況などをお伺いして作成します。

※ご自宅近くの高齢者あんしんセンターが不明の場合は、郡山市地域包括ケア推進課へお問い合わせください。

申請書等

 ※利用申請書は両面印刷にてご提出ください。(裏面が同意書になります。)

 

 ※申請前にチェックリストで確認していただき、提出時に申請書と一緒にお持ちください。(申請時の確認がスムーズになります。) 

 

申立書

 申請要件にある条件(高齢者の一人暮らし、又は高齢者のみの世帯など)と住民票の状況が異なる場合には申請が却下になる場合があります。利用を希望する高齢者と同一住所に家族等の住民票がある  が、実際には同居していないなど、実質高齢者ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯である場合は、下記の申立書を添付してください。実態に即した状況で審査いたします。

申請内容に変更があった時

利用開始後、協力員をはじめとする申請書記載事項に変更があった場合は、「変更届」の提出が必要です。

利用者にもしものことがあったときに備え、届け出が必要となるときは、速やかにご提出くださるようお願いします。

変更届

ご案内

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)