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ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業

ページID:0006311 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の単身世帯で心身に支障がある方や高齢者世帯のうちそのいずれかが要介護認定または要支援認定を受けた世帯の方に、緊急時に緊急通報受信センターと連絡ができる機器を貸し出します。

緊急通報システムとは

利用者宅に緊急通報装置を貸し出し、利用者からの通報や機器が異常を感知した際に、利用登録時の御家族や協力員に連絡、救急車の出動要請、または警備員が出動するなどして対応いたします。

また、緊急通報受信センターから定期的(月3回程度)に利用者に連絡し、安否確認も行います。

本市では、高齢者「見守り電球」サービスも実施しています。

利用できる方

以下の(1)又は(2)に該当し、かつ同一敷地内又はその隣接地に、二親等内の親族がいない方。

  1. 65歳以上の単身世帯で、心身に支障がある方
  2. 高齢者世帯のうち、そのいずれかが要介護認定または要支援認定を受けた世帯の方

※高齢者「見守り電球」サービスとの併用はできません。

貸与機器

緊急通報装置本体、無線ペンダント、火災センサー、安否確認センサーを一式としてお貸しします。

※通常、緊急通報システムは固定電話回線を利用しますが、固定電話回線への加入をしていない方はご相談ください。

緊急通報協力員

お申込み時には、近隣の方で駆けつけて協力してくださる方2名以上の登録が必要となります。

利用料金

利用料金は無料です。

ただし、機器を稼働するために必要な電気料金や電話通信料金は、利用者負担となります。

(注意)貸与された機器を破損、紛失した場合は、利用者の弁償となります。

申込み方法

緊急通報システムのご利用を希望される方は、郡山市地域包括ケア推進課窓口又はお近くの高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)(市内17箇所)やご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。

「調査書」は、相談を受けた地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)等が利用を希望する方のお宅に訪問し、お身体の状況などをお伺いして作成します。

※申請要件にある条件(高齢者の一人暮らし、又は高齢者のみの世帯など)と住民票の状況が異なる場合には申請が却下になる場合があります。

「住民票上は若い家族と同居になっているが、長距離ドライバーで月に数日しか帰ってこず、実質一人暮らしである」などの場合、下記の申立書を添付していただくことで、実態に即した状況で審査いたしますので、ご利用ください。

申請内容に変更があったときは、変更届の提出が必要です

利用開始後、協力員をはじめとする申請書記載事項に変更があった場合は、「変更届」の提出が必要です。

利用者にもしものことがあったときに備え、届け出が必要となるときは、速やかにご提出くださるようお願いします。

ごあんない

よくある質問

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