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多床室の室料負担について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月から一定の条件を満たす下記対象施設について、室料相当額控除が適用されます。
事業者は要件をご確認のうえ、介護給付費算定に係る体制等に関する届出をご提出ください。
非該当となる場合もご提出が必要となります。
対象施設と条件
〇介護老人保健施設
- 「その他型」又は「療養型」の介護保険施設
- 療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8以上
- 令和6年度において、 介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
〇介護医療院
- 2型介護医療院
- 療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8以上
〇短期入所療養介護(介護予防含む)
- 老人保健施設又は介護医療院が行う短期入所療養介護
- 他の条件は老人保健施設または介護医療院を準用
届出様式
対象施設においては「該当」「非該当」判定し、介護給付費算定に係る体制等に関する下記様式をご提出ください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式は下記ページからダウンロードできます。
提出期限
令和7年8月1日(金曜日)
提出先
郡山市保健福祉部介護保険課管理係
提出方法
持参、郵送又はメール
参考
- 厚労省ページ 令和6年度報酬改定<外部リンク>
- 介護報酬の解釈(1)単位数表編「青本」(令和6年4月版)社会保険研究所P381,P953,P1039