ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 多床室の室料負担について

本文

多床室の室料負担について

ページID:0152417 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月から一定の条件を満たす下記対象施設について、室料相当額控除が適用されます。
事業者は要件をご確認のうえ、介護給付費算定に係る体制等に関する届出をご提出ください。
非該当となる場合もご提出が必要となります。

対象施設と条件

〇介護老人保健施設

  • 「その他型」又は「療養型」の介護保険施設
  • 療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8以上
  • 令和6年度において、 介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。

 

〇介護医療院

  • 2型介護医療院
  • 療養室に係る床面積合計を入所定員で除した数が8以上

 

〇短期入所療養介護(介護予防含む)

  • 老人保健施設又は介護医療院が行う短期入所療養介護
  • 他の条件は老人保健施設または介護医療院を準用

届出様式

対象施設においては「該当」「非該当」判定し、介護給付費算定に係る体制等に関する下記様式をご提出ください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

様式は下記ページからダウンロードできます。

提出期限

令和7年8月1日(金曜日)

提出先

郡山市保健福祉部介護保険課管理係

提出方法

持参、郵送又はメール

参考